弁護士費用特約について

弁護士費用補償特約」の補償する範囲ですが、実は保険会社、保険商品によって少しずつ違いがあります。

徒歩で通勤の途中、横断歩道で右折車に接触してケガをしてしまいました。示談交渉なんて初めてだし、とても不安です。自動車保険には入っていますが、歩行中の事故だし、相談に乗ってはもらえませんよね?

あなたの自動車保険には、「弁護士費用等補償特約(自動車)」がついていますか? 自動車保険の「弁護士費用等補償特約(自動車)」は、主に自動車事故でケガをしたり、持ち物の損害が発生したときの弁護士費用を補償する特約です。

自動車保険にこのような特約が用意されている趣旨は、ご自分に全く責任のない「もらい事故」の場合には弁護士法の制約などから保険会社があなたに代わって示談交渉することができないという事情を解消することなのです。

さて、「弁護士費用補償特約」の補償する範囲ですが、実は保険会社、保険商品によって少しずつ違いがあります。いちばん基本的なのは、「自動車事故」によりケガをしたり、財物に損害を受け、損害賠償請求費用、法律相談費用を負担した場合に保険金が支払われるというものです。

保険会社によってはさらに、範囲を「交通事故」まで拡大した補償が受けられる商品もあります。交通事故とは、自動車事故だけでなく、自転車で転んだ場合や建物の火災などが含まれます。このほか、日常生活の事故によるケガ、損害まで対象とする保険もありますので、あらためてご自分の保険証券をじっくり調べてみましょう。

ワンポイントアドバイス
  • 弁護士特約でも1事案の保険金お支払い上限金額があり、一般的に300万円であることが多いです。
  • 300万円を超えた部分について通常はお客さまご負担となりますが、特約ではない単独型の弁護士費用保険と重複加入しておくことで、300万円を超えた部分についてはそちらの契約から保険金を受け取ることが可能となります。

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