「もらい事故」に備えるには

「もらい事故」にあった時にも困らない自動車保険の選び方
自動車保険に加入しているのに自分で示談交渉することに

Aさんは自家用車で通勤中に赤信号で停止していたところ、Bさんに後ろから衝突されてしまいました。さいわい、どちらにもケガはありませんでしたが、お互いの車とも破損してしまいました。原因はBさんの前方不注意ということで、Aさんにとっては、まったくの「もらい事故」でした。

Aさんは車両保険には加入していなかったのですが、自分に過失は無いので、Bさんに修理費用を全額補償してもらおうと考えました。ところが、Bさんは自動車保険(任意保険)に加入していないかったうえに解決に向けてあまり積極的ではなく、なかなか話し合いに応じてくれません。こんなときは保険会社に任せようと、自分が加入している保険会社に連絡しましたが、驚いたことに、今回の事故はAさんに過失が無いので、示談交渉はできないというのです。

示談交渉なんて経験もありませんし、とても不安な気持ちでいっぱいです。こんなときのための保険だと思っていたのに・・・。

保険会社は、被保険者(補償を受けられる方)が損害賠償の請求を受けた場合に、被保険者の損害賠償責任の内容を確定させるため折衝、示談、調停、訴訟の手続きについて協力、援助を行なうものとされています。つまり被保険者が賠償責任を負う場合にのみ、示談交渉に関与することができるのです。今回の場合は、Aさんに過失がないので、賠償責任自体がありませんから、保険会社が解決に乗り出すことはできないのです。

さて、このような「もらい事故」に備えるには、どのような方法があるでしょうか?ひとつは、弁護士費用等補償特約(自動車)を付けておくことです。相手方との交渉を弁護士等に依頼した場合や、事故の解決が訴訟に及んだ場合等に必要となる弁護士費用が1事故について300万円まで補償されます。任意保険に加入していないBさんに対しても弁護士を通して法的に対応することができます。

もうひとつの方法としては、車両保険に入っておくことです。通勤に使用する自動車なので、どうしても早く修理しないと困るというような場合に、車両保険で補償を受けることができます。次年度の等級が ダウンしてしまい、保険料が高くなってしまうかもしれませんが、示談交渉を待たずに修理ができる点は助かる場合がありますね。

また、保険会社によっては「車両保険無過失事故に関する特約」があります。この特約を付けていると今回のようなケースでも等級がダウンすることなく保険を使うことができます。

ワンポイントアドバイス
  • 弁護士特約でも1事案の保険金お支払い上限金額があり、一般的に300万円であることが多いです。
  • 300万円を超えた部分について通常はお客さまご負担となりますが、特約ではない単独型の弁護士費用保険と重複加入しておくことで、300万円を超えた部分についてはそちらの契約から保険金を受け取ることが可能となります。

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