弁護士費用請求のケーススタディ

自動車保険に「弁護士費用等補償特約(自動車)」をつけていれば、弁護士の報酬や訴訟費用等を会社が決めた限度額内で支払ってくれます。

先日、信号のないT字路を直進していたら、突然右側の道から車が右折してきて、出会い頭に衝突してしまいました。あくまでもこちらが優先道路だし、相手の車が一時停止さえしていれば起こらなかった事故なのに、加害者も保険会社も、私にも3割程度の過失があったと言って、絶対に引こうとしません。とりあえず弁護士に相談に行ったら、1時間で1万5000円の相談料を請求されました。今後、民事裁判などの手続きをすすめようと思うと、着手金や成功報酬も必要になるとか。車は大破したものの、弁護士に依頼するレベルの事故とは思えません。こういうとき、弁護士費用を請求することはできないものでしょうか。

自動車保険に「弁護士費用等補償特約(自動車)」をつけていれば、弁護士の報酬や訴訟費用等を会社が決めた限度額内で支払ってくれます。訴訟費用は賠償金の請求額によっても異なりますが、物損事故や軽い人身事故でも、この特約があれば安心して弁護士に相談できるでしょう。

ワンポイントアドバイス
  • 弁護士費用補償の支払いは、自分が加入している保険会社が、加害者に対する損害賠償請求を認めた場合に限ります。
  • 訴訟費用以外に、調停費用や示談交渉も弁護士費用特約の対象となります。
  • 弁護士特約でも1事案の保険金お支払い上限金額があり、一般的に300万円であることが多いです。
  • 300万円を超えた部分について通常はお客さまご負担となりますが、特約ではない単独型の弁護士費用保険と重複加入しておくことで、300万円を超えた部分についてはそちらの契約から保険金を受け取ることが可能となります。

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