代車無料サービス

自動車保険の付帯サービスとして、事故で車を修理する際の代車サービスが提供される保険会社があります。

詳細は各保険会社へご確認ください。

代車費用特約

自動車保険の担保種目のひとつである車両保険に付帯する特約。事故によって修理が必要になった場合、修理が終わるまでの間レンタカーなどの代車費用を負担してくれるものです。レジャーなどだけに使う人ならそんなに必要性はないかもしれませんが、業務や通勤・通学に使っている人には不可欠な特約といえるでしょう。

特約の名称は、「代車提供特約」、「事故時代車費用特約」、「レンタカー費用補償特約」、「代車費用特約」など、保険会社によってさまざまですが、車両事故により修理または買い替えが必要となり代車が必要となったときの補償を目的としている点は共通です。

保険会社によって、補償方法は少しずつ異なっており、所定のレンタカーそのものを提供するものや、発生したレンタカー費用を所定の限度額の範囲で補償するものもあります。補償の対象ですが、事故に加えて故障による修理期間についても補償される保険会社もありますので、ニーズに合わせて選びましょう。

対物超過修理費特約

自動車事故で対物賠償責任が発生したときに、自動車保険からは対物賠償責任保険が支払われますが、相手の自動車の年式が古い場合などは、修理費用が時価額を上回ってしまう場合があります。時価を超える修理費については法律上の損害賠償責任が発生しないため、対物賠償責任保険では、時価額を超えて補償することはできません。こういう場合には、相手方も納得しにくく、事故の解決に時間がかかるケースが多くあります。

こうしたケースに対応するのが、「対物超過修理費特約」です。自動車保険に、この特約を付帯していると、時価額を超過した修理費について補償の対象となります。補償される超過修理費用は、時価額を超過した修理費(超過修理費)のうち被保険者過失割合に相当する額(50万円限度)となります。

保険会社によって呼び方は少しずつ異なっており、「対物差額修理費用補償特約」、「対物全損時修理差額費用特約」などという名称の保険会社もありますが、補償される内容は殆ど同じです。早期の事故解決のために、こうした補償も検討してみてはいかがでしょうか?

対人賠償責任保険

自動車保険の最も基本的な補償のひとつです。

交通事故で他人をケガさせたり、死亡させたりしたときの法律上の損害賠償に関する保険です。

強制加入の自賠責保険から対人賠償が支払われますが、自賠責保険による補償限度額は傷害の場合が120万円で、後遺障害の場合3000万円(常時介護要する場合4000万円)、死亡の場合3000万円となっています。しかし、現実にはこれ以上の損害賠償を求められるケースが大半。自賠責保険で足りない場合が大半ですから、それを自動車保険(任意保険)がカバーしてくれるわけです。対人賠償保険の最低保険金額は1000万円になっていますが、最近の死亡や後遺障害などによる損害賠償額の上昇を考えると、これでは十分とはいえません。 ドコモスマート保険ナビでは限度額のない無制限の契約で加入しておくことをおすすめしています。

なお、自動車保険に加入するときに設定する対人賠償保険の保険金額は、被害者1名についての保険金額です。 自動車保険の対人賠償保険で支払われる保険金は、法律上の損害賠償責任額ですが、損害防止費用、請求権の保全行使手続費用、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用が発生する場合には合わせて支払われます。また、自賠責保険では同乗している妻などの親族の場合でも損害賠償の対象になるという判例がありますが、任意の自動車保険では通常は「被保険者と親族・雇用関係にある人の賠償については免責」といった規定が設けられています。つまり原則的に親族は補償の対象外になるわけです。同乗の親族の補償のためには、人身傷害保険や搭乗者傷害保険に入る必要があるということも覚えておきましょう。

対物賠償責任保険

自動車保険の最も基本的な補償のひとつです。事故の相手の自動車をはじめ、ガードレールや電柱などの構築物、また住宅や商店などの建築物に損害を与えたときに支払われるのがこの対物賠償保険です。

対物賠償保険の最低保険金額は100万円になっています。相手の自動車の損害であれば、高額車両でなければそれほど大きくならないと考えている方が多いのですが、保険金額は、1事故あたりの保険金の支払い限度額です。

ドコモスマート保険ナビでは、複数の車両に損害が発生した場合や、建築物の損害では、高額の損害賠償責任が発生することがありますので、やはり限度額のない無制限の契約で加入しておくことをおすすめしています。

無制限にすることで保険料へのインパクトは比較的軽いので、現在の契約が無制限でない方は、検討してみましょう。

自動車保険の対物賠償保険で支払われる保険金は、法律上の損害賠償責任額ですが、損害防止費用、請求権の保全、行使手続費用、緊急措置費用、落下物取り片づけ費用、示談交渉費用、争訟費用が発生する場合には合わせて支払われます。

また、自分や親族の所有するものに対する損害には保険金は支払われません。

なぜならば自分の財産に損害を与えた場合には、損害賠償責任が発生しないからです。

たとえば、車庫から出すときに門柱を傷つけたなどといったときの門柱の損害に対しては保険金は出ないわけです。

他車運転危険補償特約

人の自動車を借りて運転しているときに事故を起こしたらどうなるのか、誰でも気になるところです。人の自動車を借りているときの事故についても、自分の自動車の自動車保険の契約条件にしたがって補償を受けることができるというのがこの特約です。上記の保険においては自動的についてくるので改めて手続きする必要はありません。通常は借りた自動車に保険がついている場合には、その自動車の保険が優先的に適用されますが、保険会社によっては運転していた人の保険が優先される契約になっているところもあります。この場合には自動車を貸してくれた人の保険料が翌年から高くなって迷惑をかけるようなこともなくなります。

ただし、補償を受けられるのは、ご自分の保険で付帯されている補償種目に限られます。借りた車で発生した賠償責任、人身傷害、車両損害の補償を受けるためには、ご自分の自動車保険に、それぞれ賠償責任保険(対人・対物)、人身傷害保険車両保険が付帯されている必要があります。

なお、借りた自動車が、配偶者や同居の親族の所有する自動車などである場合は他車運転危険補償特約の補償の対象外となります。また、自家用8車種(自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(0.5トン以下/2トン以下)、キャンピングカー)に限定されていますので、これ以外の用途車種(大型自動車、二輪自動車など)を借りたときには補償の対象とはなりません。

中断証明書

ご契約を解約して次のご契約開始までに8日間以上が過ぎた場合は、それまでに進んだ等級も解消されてしまいます。

しかし、「中断証明書」を発行できる条件(ご契約のお車を廃車、リース会社への返還を)を満たしているお客さまは、解約した時点の等級を維持し、再度ご契約されるときにその等級を継承する中断制度(国内特則)を利用することができます。

※中断制度については各社条件が異なる場合がございます。詳細につきましては各社へお問い合わせください。

中途更改(更新)

保険期間の途中で契約者が従来の契約を解約し、新たな契約を締結することをいいます。

調停

自動車保険で取り扱う事故のうち多くは、相手方のある事故です。

したがって、事故解決のステップとしては、相手方との合意が欠かせません。

そこで示談交渉が始まるわけですが、交通事故の示談がまとまらなかったときには、解決まで時間がかかることがあります。

そういった場合の解決手段のひとつとして「調停」があります。

訴訟を起こす前に裁判所の調停委員会に仲介してもらい、話し合いを進めることを「調停」といいます。

調停が成立するとその合意内容を記した調停調書は裁判所の判決と同じ効力を持っていますから強制執行することも可能になります。

調停の申し立ては各地の簡易裁判所に行いますが、手続きは申立書を提出するだけで比較的簡単にできます。

調停を申立てる際は、忘れずに自分が加入している保険会社の承認を得る必要があります。

これを怠ると、場合によっては保険金が支払われないことがありますので注意してください。

通知義務

保険を契約した後、保険内容に変更が生じた場合には契約者が保険会社に連絡する義務があります。これを怠ると保険金を受け取れないことがあるので注意してください。

どのような場合に通知義務があるのかは、保険約款に定められていますが、一般には、「契約のしおり」の「ご契約時にご確認いただきたいこと」に記載されている内容を参考にするとよいでしょう。

たとえば、自動車を買い換えたときには異動の手続きが必要になります。

車名、車台番号、登録番号などを通知するわけですが、同じ車名の自動車に買い換える(車両保険を付けていない場合)のなら契約条件が変わらず、保険料も同じです。

ただし車名・排気量が異なる自動車だと保険料の追加支払いが必要になることもあります。もちろん保険料が安くなる場合には返戻金が発生します。

また、リスク細分型自動車保険では、保険料の割引の根拠となった事項の変更に関しても通知の義務があります。

自動車の使用目的などがこれに該当します。地域別料率を適用する保険会社では、ご住所の変更によって保険料の差額が発生することもあります。

提携弁護士

自動車保険の保険事故で、大きな損害が出た事故や交渉が難航するようなケースでは、裁判まで発展することもあます。

その場合は、保険会社が予め地域ごとに提携している弁護士に案件を依頼することになります。

その提携弁護士の人数は保険会社によって異なります。

迅速な事故対応が求められる自動車保険では、こうした体制も確認しておきたいものです。

搭乗者傷害特約

自動車保険の搭乗者傷害特約は、事故の過失がどちら側にあるかは問わずに、保険契約している自動車に乗っていたドライバーや同乗者のすべてが対象になる保険です。

死亡や後遺症、ケガなどの損害に対して支払われることになります。

ただし、自動車の運転席、助手席、後部座席などの固定された乗用具に定員内で座っている人のみが対象で、トラックの荷台に乗っていた場合には対象になりません。

搭乗者傷害特約で支払われる保険金には、「死亡・後遺障害保険金」と「傷害保険金」があり、補償される金額は、契約のときに設定された保険金額となります。

死亡保険金は保険金額の全額、後遺障害保険金は後遺障害等級の別により保険金額の一定割合が支払われます。

保険会社によっては、人身傷害保険を基本補償としたことから補償の重複を避けるため、搭乗者傷害特約の死亡・後遺障害保険金を廃止している商品もあります。

傷害保険金は、ケガの治療にともなう費用を補償するものですが、支払われ方は、保険商品によって異なっており、「部位・症状別払い」、「日額払い」、「一時金払い」などがありますので、契約時に確認しておきましょう。

以前の自動車保険では、実際の入通院日数に応じて支払われる「日額払い」が一般的でしたが、最近の自動車保険では、「部位・症状別払い」といってケガの部位・症状に応じた定額の保険金を支払う方式が主流となっています。

部位・症状別払いをシンプルにした、「一時金払い」方式の保険商品も出ています。

人身傷害保険を基本補償とする自動車保険が増えてきていることを背景に、搭乗者傷害特約のニーズも変化しています。

人身傷害保険では過失割合によらず、ケガの損害(治療費や休業損害など)をまとめて補償しますので、搭乗者傷害特約は、その上乗せ補償と言うこともできます。

もちろん両方加入すれば、どちらの保険金も受け取ることができますが、よりシンプルでコンパクトな補償を望むなら、搭乗者傷害特約の保険金額は少なめにすることも検討できそうです。

特約

保険加入の基礎(ベース)となる契約である「主契約」に追加して契約することにより、主契約の補償内容を充実させるオプション部分のこと。

「特約」のみでは契約できないが、複数の特約を付加することができます。

ドライバー保険

マイカーを持っていない人のための自動車保険です。

正式には、「自動車運転者保険」と呼ばれ、自動車免許を持っている人なら誰でも加入できます。

自分の自動車は持っていないけれど、人の自動車を借りたりレンタカーを利用したときに事故にあった場合に備える自動車保険です。

ペーパードライバーの人でもこの保険に加入しておけば安心して運転できます。

ただし、親族所有の車、法人名義の車、業務中の事故は補償されません。

保険の担保種目としては対人賠償責任保険対物賠償責任保険とがあり、搭乗者傷害特約は、対人・対物を合わせて付帯した場合に限り追加することができます。

記名被保険者1名を引き受け単位とすること、保険期間は1年以内※などのルールがあります。

※保険会社により異なります。

なお、借りたお車とは「自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車/自家用(最大積載量2トン以下・小型・軽四輪)貨物車/特種用途自動車(キャンピング車)/二輪自動車/原動機付自転車」を指します。