被保険者

自動車保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。

特に、申込書の被保険者欄に記載する被保険者は、記名被保険者と呼ばれ、賠償責任に関する補償範囲を決める重要事項であるとともに、ノンフリート等級の継承の範囲もこれにより決まります。

たとえば、対物賠償責任保険では、記名被保険者またはその親族の所有するものに対する損害には保険金は支払われません。

またノンフリート等級の継承については、記名被保険者が同一であることが条件とされています。

ただし、記名被保険者の配偶者、同居の親族への変更については同一の記名被保険者とみなす規定があります。

さて、記名被保険者は、被保険自動車を主に使用する者とされています。

主に使用する者とは、単に被保険自動車を日常頻繁に運転する者に限定した概念ではなく、「被保険自動車を事実上自分の所有物とし、自由に支配、使用している者」を言います。

具体的なガイドラインとしては、被保険自動車を主に運転する者、または、車検証の「所有者」欄、または「使用者の氏名又は名称」欄に記載の者とされています。

マイカーの自動車保険では、ご家族の中で主に運転する方と考えて差し支えないでしょう。

あくまでの自動車の使用実態を反映していることが必要で、正しく設定されていないと告知義務違反となり保険金が支払われない場合があります。

被害者請求

自賠責保険では通常保険の請求は加害者が支払いを行ったあとに保険会社に請求するのが一般的です。

これを「加害者請求」といいます。

ただし加害者に任意の自動車保険がある場合には、任意保険の保険会社が自賠責と任意保険を一括払いするサービスがありますので、実際に加害者が賠償額を支払うことは少ないと思われます。

本来は、被害者が保険会社に直接請求する必要はないのですが、加害者が支払いを怠ったり、過失を認めていない場合、または任意保険に入っていないため一括払いサービスを受けられない場合には、被害者が加害者の自賠責保険に損害賠償額の支払いを請求することができます。

これを「被害者請求」と呼んでいます。自賠責保険の被害者請求には時効があって、ケガについては、事故発生の日から3年、後遺障害については症状が固定した日から3年、死亡は3年とされています(いずれも翌日起算)。

なお、任意の自動車保険には、損害賠償請求者の直接請求権が規定されており、こちらの行使期限は、損害賠償責任の額が確定してから3年、または損害賠償請求権が時効消滅したとき、とされています。

損害賠償請求権は、事故発生から3年となりますので、任意の自動車保険会社への直接請求は、事故から3年、賠償額確定から3年以内に行なうということになります。

複数所有自動車割引

最近では2台目の自動車を所有する人だけではなく、家族全員が自動車を所有するケースも増えています。

一般に、家庭で利用される場合には、複数の自動車があっても運転する人はごく少数に限られるので、1台目の自動車の事故率が低ければ、2台目以降の自動車の事故率も低くなるのではないかとみられます。

このため、自動車保険に新規加入の場合には6等級が適用されるのに対して、2台目の自動車に関しては7等級が適用されることになり、5%ほどの割引になります。その他年齢などの条件によっては20%から30%の割引率になる保険会社もあります。

なお、自動車保険の増車の場合のお手続きについては、必ずしも複数所有新規契約とするのがおトクとは限りません。

増車した場合は、既に所有していた被保険自動車のノンフリート等級を増車した自動車に適用するのか、既に所有していた被保険自動車にそのまま適用するのかを選択できます。

増車した自動車の方が高額車両で車両保険を付帯するような場合には、車両入れ替えを行なった後、既に所有していた自動車を新規契約とする方がメリットがある場合があります。

経験豊富な代理店に相談してみるのがよいでしょう。

ファミリーバイク特約

自動車保険の記名被保険者とその家族が所有、または使用する、原付バイクを運転するときに被保険自動車と同じ契約条件で補償する特約です。

この特約では、原付バイクを運転することによって、賠償責任が生じたときに、自動車保険の対人賠償責任保険対物賠償責任保険から補償を受けることができます。

ただし、対人賠償責任保険の支払いは自賠責保険で補償される金額を超過する部分となりますので、原則として原付バイクには自賠責保険が付保されていることが前提となります。

借用した原付バイクに自賠責保険が付保されてない場合は、損害賠償全体が対人賠償責任保険の上限を限度として支払われます。

また、自己所有に限らないので、他人から借りた原付バイクでの事故も補償されます。

自動車保険に人身傷害保険を付帯している場合には、ファミリーバイク特約の人身傷害タイプを選択することができます。

このときには、原付バイクの事故について人身傷害保険の補償を受けることができますので、過失割合にかかわらずご自分のケガの補償を受けることができます。

自動車保険に人身傷害が付帯されていない場合には、バイクを運転してご自身がケガをされた場合の補償は自損事故傷害特約から受けることができます。

つまり、相手のいない単独事故や100%自分に過失がある事故でケガをしたときには自損事故傷害特約から補償を受けることができますが、相手のある事故で相手側に多少なりとも過失がある場合には、相手に賠償請求して相手の自賠責保険から支払ってもらうことになります。

フリート契約

一つの契約で10台以上の自動車が保険に加入する自動車保険契約をフリート契約といい、反対に保険契約台数が9台以下の場合をノンフリート契約といいます。

フリート契約は通 常は法人などの業務用車両を多数保有する場合の契約で、個人は一般的にノンフリート契約になります。

ノンフリート契約かフリート契約かによって割引や割増率が違ってきます。

総付保台数が10台に達した日に有効なノンフリート契約は、そのまま満期まで継続することも、中途でフリート契約に変更することも可能です。

現契約をフリート契約者基本保険料に変更する場合は、中途更改を行ないます。

フリート契約では、家族限定などの運転者に関する特約、ファミリーバイク特約などの付帯はできません。

10台に達した日に中途更改を行なわず、現存のノンフリート契約を満期まで継続する場合には、これらの特約を削除する必要はありません。

自動車保険では、その自動車が事故を起こす可能性の高低により保険料に違いを設けています。

ノンフリート契約では、被保険自動車1台単位の事故件数によって危険の測定を行ないます。

これに対してフリート契約の自動車保険では、契約者全体の保険成績によって判定されます。

保険料の割増引きはメリット・デメリット料率によって行なわれますが、これは総付保台数を基準に、成績計算期間における損害率、当年度のメリット・デメリット料率によって計算されます。

ただし第1回の料率審査では当年度のメリット・デメリット料率が決定されていないので、計算期間末のノンフリート等級から平均無事故率を計算して代用します。

なお、メリット・デメリット料率は毎年の料率審査によって決定されます。

メリット料率の変動幅は総付保台数によって上限が設けられており、台数が多いほど最大割引率が大きくなります。

フリート契約者として登録された自動車保険契約者の総付保台数が9台以下となった場合には、次回料率審査日以降はノンフリート契約者として取り扱います。

その場合には、フリート契約のメリット・デメリット料率をノンフリート等級に読み替えて引き継ぎます。

物損アジャスター

アジャスターは、損害車両の損害額、事故の原因、損傷部位と事故の技術的因果関係の調査などを行ないます。

資格を取得して、日本損害保険協会に登録されている専門職員です。

アジャスターの具体的な業務としては、修理工場を訪問して実際の損傷車両を確認しながら修理費用の見積もり、報告を受けた事故の状況との整合性を確認を行います。

物損事故画像伝送システム

自動車保険の保険事故に関して、アジャスターが修理工場まで出向かずに、工場からデジタルカメラで車の損害箇所を撮影したものを画像伝送してもらって、損害状況の確認をするシステム。

修理工場を往復する時間のロスが省かれるため協定までの時間が短縮され、迅速な支払いが可能となります。

自動車保険の引き受け保険会社は、提携修理工場とのネットワークの強化によりサービス向上を図っています。

物損事故クイック支払いサービス

自動車保険の保険事故に関して、請求書類簡略化サービスや画像伝送システム等を組み合わせて、事故の報告を受けてから保険金支払いまでの所要日数をできるだけ短縮することを目標としているサービス。

平均解決日数

事故受付から保険金支払いまでの所要日数。

車両保険の場合は、損害額が確定すれば、示談が終了していなくても支払うことが可能なので、対物に比べ所要日数が短くなるのが一般的。

迅速な事故対応が求められる自動車保険では、こうした数値も確認しておきたいものです。

弁護士費用特約

自動車保険の被保険者が事故によってケガをしたり、財産に損害を受けたりしたとき、相手方との交渉を弁護士等に依頼した場合や、事故の解決が訴訟に及んだ場合に必要となる弁護士費用の実費を補償する特約

信号待ちで停車中に追突されるなど、ご自分に全く責任がない場合には自動車保険の保険会社がお客さまに代わって示談交渉することができません。

このように、100%相手側に過失があるような被害事故の場合には自分で損害賠償請求を行わなければなりません。

素人では難しい面 もあるので、示談交渉を弁護士に依頼するケースも出てきます。

また示談で解決できずに調停や裁判になった場合には弁護士への依頼を避けて通 ることはできません。

そうしたときの弁護士への報酬支払いを補償してくれるのがこの特約です。

この特約を付けていれば、通常は交通事故の示談や調停、裁判に慣れた弁護士を紹介してもらうこともできます。

なお、この特約とは別に付帯サービスとして弁護士相談の無料サービスを行っている保険会社もあります。

この場合には、相談だけで正式に解決を依頼するときの費用は自己負担になります。

法律相談サービス

保険会社の中には、自動車保険加入者に対するサービスの一環として弁護士相談サービス、法律相談サービスを電話及び面 談で行っているところがあります。

通常は相談だけなら無料ですが、紹介を受けて解決を依頼する場合には弁護士報酬は自己負担になります。

弁護士費用が気になる場合には、弁護士費用特約を付けておくのがいいでしょう。

保険事故

保険会社が保険に加入している人に保険金を支払う事故のことをいいます。

この保険事故があると原則として、翌年は1事故につき3等級または1等級下がり、保険事故がなければ1等級上がることになります。

ただし事故が発生しても、保険金支払いの対象にならないものは保険事故にはなりません。

例外として、ノーカウント事故と呼ばれる種類の事故があります。

ノーカウント事故は無事故と同じ取り扱いとなりますので、発生した事故がノーカウント事故のみであれば、次回のノンフリート等級はひとつ進みます。

人身傷害保険搭乗者傷害特約ファミリーバイク特約、代車(レンタカー)費用特約、弁護士費用特約などは、ノーカウント事故とされています。

保険金・保険料

保険金と保険料は、混同しやすいので注意してください。

まず、自動車保険の保険金というのは、事故が起きたときに保険会社が契約者に支払う補償金のことで、保険料というのは、自動車保険に加入している人が保険会社に支払うお金のことです。

保険料は掛け金と呼ばれることもあります。

保険金額は、自動車保険の契約時に設定した金額を限度に支払われることになっています。

保険金額の設定は、担保種目ごとにルールが設けられています。

設定された保険金額等は保険証券に記載されています。

対人・対物賠償責任保険では、高額な賠償責任に備えて、「無制限」を選択することが多くなっています。

車両保険の保険金額は、被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月の自動車の市場販売価格相当額により、5万円の整数倍の金額で決めることとなっています。

自動車保険の保険料の支払いは、クレジットカード払いやコンビニエンスストアでの支払いなど、利便性が向上しています。

注意点としては、所定の期日までに保険料の支払いがない場合には、事故があっても保険金が支払われない場合があることです。

保険開始までに全額を一時払いするような場合には問題ありませんが、保険料を月払いで口座引き落としにしているような場合には、口座の残高に注意しましょう。

2回続けて残高不足になるような場合には、重大な過失とみなされ、保険契約が解除されてしまうことがあります。

契約解除となると、事故にあっても保険金が支払われないだけでなく、次の保険契約ができないなどの不都合が生じる場合があります。

保険財務格付けとは

保険契約に基づいた債務を履行する能力(保険金支払能力)そのものについて評価、格付けしている。保険会社の収益力、保険契約履行のために必要なキャッシュフロー、積立金の多寡、資産内容の健全性などから評価する。

自動車保険を選ぶときは、この数値をチェックしておいた方がよさそうです。

保険約款

自動車保険契約の内容を定めたもののことです。

契約時には必ずこれを受け取り、中身を十分に確認しておく必要があります。それを十分にしていないと、事故が起こってから、「こんなはずではなかった」ということになりかねません。

なお、この保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特約とがあります。

普通保険約款は、担保種目別に、「賠償責任条項」、「人身傷害条項」、「傷害一時金条項」、「車両条項」と続き、その後に、「条項」という構成が多く取られています。担保種目別の条項では、次の項目が記載されています。

1.支払い責任   保険金の支払い対象となる事故の範囲
2.被保険者の範囲   補償の対象となる被保険者の範囲
3.保険金を支払わない場合   保険金の支払い対象外となる事故(免責事項 )
4.支払保険金の計算方法   保険金額の計算式および設定された保険金額を限度とする記述など

普通保険約款の条項では、保険期間、契約者の義務(告知、通知、事故発生時の義務など)、保険料の取り扱い、保険金の請求に関する事項、契約の無効・解除など、担保種目全体に共通する事項が記載されています。

特約は、普通保険約款で規定した担保種目に関連して、「賠償責任保険」、「傷害保険」、「車両保険」の補償範囲を広げたり限定する特約が記載されるほか、運転者の範囲を限定する特約、補償の拡大に関する特約、契約手続きに関する特約、保険料の支払い方法に関する特約などが記載されています。

特約には、契約者が希望するものを選択して付帯するもの(任意付帯)と、一定の条件を満たした契約には希望の有無にかかわらず付帯されるもの(自動付帯)があります。

たとえば他車運転危険補償特約は、被保険者が臨時に他人の自動車を運転するときに被保険自動車の契約条件で補償する特約ですが、この特約は、ほとんどの自動車保険で自動付帯されています。これに対して、ファミリーバイク特約、弁護士費用特約などは契約の希望によって付帯することができることになっています。

自動付帯の特約については基本保険料に含まれていると考えられますが、契約者の希望で補償を拡大する特約については、原則として特約保険料の支払いが必要となりますが、運転者家族限定のように補償範囲を限定する特約の場合には保険料が割引となります。

保険証券

保険会社が自動車保険契約を引き受けたことを証明するために加入者に対して発行する証明書のことです。

加入した保険の補償項目、保険金額、保険期間などの重要な事項が記入されています。

保険証券は保険加入の証となる大切なものです。

受け取ったらまず内容を確認しましょう。

契約者記名被保険者のお名前は正しく表示されていますか?

自動車のナンバープレートは間違っていませんか?

車両保険の有無、特約の設定など、補償内容は申込書記載の通りになっていますか?

事故が発生したときの連絡先も記載されていますので、証券番号と合わせてメモを作り、自動車に備え付けておきましょう。

保険証券の本体は、ご自宅で大切に保管してください。

また、翌年の自動車保険の見積りをとる場合にはこの保険証券に記載された項目が必要になるので、ネットで見積りを取るときには手元に出しておきましょう。

満期案内で見積もりをしようとする方がいらっしゃいますが、満期案内では必要な情報の全てが印字されていないことが多く正確な保険料が分からないことがあります。

保険料率

自動車保険の保険料の保険金額(契約金額)に対する割合のこと。

一般的には単位保険金額当たりの金額で示されます。

契約者が保険会社に支払う保険料に対する料率は「営業保険料率」といわれています。

自動車保険の場合、これまでは自動車保険料率算定会(現在は、損害保険料率算出機構)がこの料率を算出し、各社が横並びの料率を採用していましたが、現在では損害保険料率算出機構のはじき出した料率はあくまでも参考数字として各社が自主的に料率を決定するようになりつつあります。

保険料率は、「純保険料率」と「付加保険料率」から成り立っています。

純保険料率とは、事故が発生したときに保険会社が支払う保険金にあてられるもので、過去の保険データをもとに将来の事故の支払額を計算することにより求められます。

付加保険料は保険事業を営むための社費(広告費、手数料などの営業費用を含みます)などです。

当然のことながら、保険料率は補償内容や条件によって異なってきます。

自動車保険の保険会社は補償内容に独自性を持たせた商品開発にしのぎを削っています。

このため補償内容には差異が生まれており、算定機構の料率をそのまま採用することはできなくなっているのです。

一方、算定機構でも補償内容が確定していないと保険料率が算出できない事情は変わりません。

このため、算定機構では標準的な支払い条件を標準約款として作成して、これに基づいて保険料率を算出しています。

これが参考純率と呼ばれているものです。

保険会社が、参考純率を使用する場合には、付加保険料を加えた保険料率により商品認可を取得することもできますが、参考純率の使用は任意です。

今後はより独自性の高い商品開発に向かっていくものと考えられます。

保険免責

自動車保険に加入していれば、どんなときにでも保険金が支払われるというわけではありません。

一定の条件下での事故に対しては免責となり、保険金が支払われないこともあります。

次のようなケースが免責対象になります。

1.無免許運転・酒気帯び運転・麻薬などにより正常な運転ができない恐れのある状態での運転中の事故で、自分の自動車に生じた損害や運転者自身の傷害では、自損事故傷害特約無保険車事故傷害特約搭乗者傷害特約車両保険が適用されません。
2.自動車の所有者の許可を得ないで運転した場合に生じた損害や傷害では、自損事故傷害特約、無保険者事故傷害特約、搭乗者傷害特約が適用されません。
3.父母・配偶者・子どもに対する賠償損害には対人賠償責任保険対物賠償責任保険が適用されません。
4.他人の財物であっても、被保険者の管理下にある受託物に対しては対物賠償責任保険が支払われません。
5.地震・噴火・台風・洪水・高潮・津波による損害は対人賠償責任保険対物賠償責任保険の対象になりません。
6.地震・噴火・津波による損害や傷害は自損事故傷害特約搭乗者傷害特約無保険車事故傷害特約車両保険の対象になりません。

このほかにも運転者家族限定割引を付けている場合には家族以外の人が運転しているときの事故について保険金が支払われないなどの免責もあります。

保険に加入しているからと安心せず、免責要件についても頭に入れておいたほうがよさそうです。

詳しくは保険約款に記載されていますが、主な免責事項については、「契約のしおり」の「保険金をお支払いしない主な場合」として記載されているのが分かりやすいでしょう。

気になる点は保険約款も参照してみましょう。

保険始期日

保険が適用される最初の日のことをいいます

補償内容

自動車保険で担保するというのは、保険金支払いの対象になるということです。

自動車保険における主な補償内容は次の通りです。

対人賠償責任保険
対物賠償責任保険
車両保険
人身傷害保険
搭乗者傷害特約
自損事故傷害特約
無保険車事故傷害特約

保険会社によっては、対人賠償責任保険対物賠償責任保険を合わせて、「賠償責任保険」、人身傷害保険と搭乗者傷害保険を合わせて「傷害保険」とし、車両保険と合わせて、3つの基本補償としている場合もあります。