さらに大きな安心。ソニー損保の補償充実プラン
すべての方に、おすすめします。

相手自動車の年式が古い場合など、修理費がその車の価値(時価額)を超えてしまう事故では、対物賠償保険「無制限」で加入していても、時価額を超える修理費は補償されません。このような場合でも「対物超過修理費用補償特約」をセットすれば、修理費が時価額を上回った場合の差額にお客様の過失(責任)の割合を乗じた額(1 台あたり50万円を限度)を補償することができます。
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| たとえば | ■信号待ちの車に追突してしまった。(ご自身の責任が100%の事故) ■相手車の修理費の見積りは45 万円。 ■相手車の時価額は20 万円の評価。 ■相手方は車の修理を希望 |
解説
法律上の損害賠償責任額は「時価額」を上限として算出されるため、上記の例では20万円が損害賠償額となり、相手方が修理を希望しても修理費45万円全額は補償されません。(対物賠償保険は法律上の損害賠償額を補償するものなので、たとえ「無制限」で契約していても時価額を超える修理費は補償されません。)
このケースで「対物超過修理費用補償特約」をセットしていれば、修理費と時価額の差額である25万円が補償されます。

| 対物超過修理費用補償特約を オススメする理由 |
● 事故解決がスムーズになります。 時価額を修理費が超えた場合、その超過部分については法律上の損害賠償責任はありませんが、相手方が修理を希望される場合、その超過部分の支払いをめぐって交渉が難航するケースが少なくありません。そんなとき、この特約をセットしていれば事故解決がスムーズにすすみます。 |


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※1 「人身傷害搭乗中のみ補償特約」がセットされます。
※2 ご自身(記名被保険者)やご家族が所有または常時使用するお車等以外をいいます。(二輪自動車・原動機付自転車は除きます。)
※3 補償の対象となる方は、記名被保険者およびその家族に限ります。家族とは次のいずれかに該当する方をいいます。(1)記名被保険者の配偶者 (2)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 (3)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。)
| さらに! | ●単独事故も補償 ●搭乗者傷害保険と合わせて補償※4 |
※4 人身傷害保険は実際の損害額を、搭乗者傷害保険はケガの部位や症状に応じて定額(部位・症状別払)をそれぞれお支払いします。
| たとえば | 交差点での衝突事故で、ご自身と相手の過失(責任)割合が[8割:2割]、 ご自身の総損害額が1,000万円。 |

※人身傷害保険のお支払額は弊社算定基準により算出した金額となります。
手厚い補償で、より大きな安心をお届けします。

自動車の事故でお客様に責任のない「もらい事故」の被害者となった場合、保険会社はお客様に代わっての示談交渉ができません。このような場合に、弁護士に示談交渉を委任した費用等は自己負担となってしまいますが、この特約でこれらの費用を補償します。
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ケガの補償 |
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| ご自身・ご家族がケガをしてしまった・・・。 | ||||||||||||
| たとえば | ●スーパーの駐車場で転んでケガをした ●サッカーの練習中に捻挫した |
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| 身の回り品の補償 |
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| ご自身・ご家族の物を壊してしまった・・・。 盗難にあった・・・。 |
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| たとえば | ●旅行先でビデオカメラを落として壊した ●ゴルフ場でゴルフクラブを盗まれた |
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| 損害賠償責任の補償 |
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| 他人にケガをさせてしまった…。 他人の物を壊してしまった…。 |
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| たとえば | ●買い物中に商品の花瓶を壊した ●スノーボードで他人と接触、ケガをさせた |
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| (ご注意)同種の補償を他のご契約でセットされている場合、補償が重複することがあります。 | ||||||||||||
| ご家族構成によって選べる、3つのタイプをご用意しました。 | |
![]() ※記名被保険者を「本人」として考えた場合の「夫婦」、「家族」となります。記名被保険者と契約者の方が異なる場合はご注意ください。 |
![]() ●ご家族の所有するお車で外出した場合も補償されます。 ●保険をお使いになっても翌年度の等級は下がりません。 ●就業中(通勤含む)の事故は補償の対象外です。 |
NTTイフ カスタマーセンター









