生命保険料控除とは、生命保険を契約して保険料を支払うと、その支払保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除されます。その分だけその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減されます。
生命保険・医療保険・がん保険・介護保険 保険金などの受取人が、契約者または配偶者もしくは、その他の親族(※1)である契約。
(※1) 6親等以内の血族と3親等以内の姻族。
(注) 財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象外となります。
個人年金保険
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
- 年金受取人は被保険者と同一人であること。
- 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
- 年金の種類が確定年金(有期年金)の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
※特約部分の保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります。
その年の1月1日〜12月31日までに払い込まれた保険料で、契約者配当金を差し引いた金額が対象となります。
保険料−配当金=正味払込保険料・・(生命保険料控除の対象となる保険料)
なお、約款上、配当金で保険金を買い増しする場合や、配当金の支払方法が積立(据置)で途中引き出しができない場合は、保険料がそのまま対象となります。
(注) 自動振替貸付の保険料も、正常に払い込まれたものと同様に対象となります。
サラリ−マンの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の添付は不要です)。
自営業者の場合
2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。
年間払込保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。なお、一般の生命保険の場合は、その年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。
所得税の生命保険料控除額
(一般の生命保険料・個人年金保険共通)
| 年間払込保険料 |
控除される額 |
| 25,000円以下の場合 |
払込保険料全額 |
25,000円を超え
50,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円を超え
100,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/4)+25,000円 |
| 100,000円 を超える場合 |
一律50,000円 |
住民税の生命保険料控除額
(一般の生命保険料・個人年金保険共通)
| 年間払込保険料 |
控除される額 |
| 15,000円以下の場合 |
払込保険料全額 |
15,000円を超え
40,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円を超え
70,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/4)+17,500円 |
| 70,000円 を超える場合 |
一律35,000円 |
※所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きを特に行う必要はありません。
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