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契約日 |
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保障開始の日の属する月の翌月1日をいい、契約年数・保険期間などの計算の基準日になります。契約年齢は契約日における満年齢になります。 |
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増加保険金額について |
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「積立利率」とは、積立金(将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てる部分)に付利する利率のことをいいます。 |
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積立利率は毎月1日に更改され、1カ月間、積立金に付利して、積立金を増加させます。積立利率は次のとおり設定します。 |
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(1) |
契約月(契約日の属する月)の積立利率 |
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契約月の前月に発行された10年国債の応募者利回りから会社所定の利率を増減させ、この保険の資産を運営するために要する費用を差し引いた利率 |
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(2) |
契約月以後到来する毎月の積立利率 |
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契約月の前月からその該当月の前月までに発行された毎月の10年国債の応募者利回りの平均(最長で直近10年分の平均とします。)から会社所定の利率を増減させ、この保険の資産を運営するために要する費用を差し引いた利率 |
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積立利率の更改にあたっては、年1.75%が最低保証されます。 |
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ご契約者に対しては、年1回、過去12カ月間の積立利率をお知らせします。 |
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増加保険金額 |
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「増加保険金額」とは、ご契約の際に定められた保険金額(基本保険金額)とは別に、前月末日の積立金をもとにして、毎月1日に計算される保険金額のことをいいます。 |
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増加保険金額は積立金の増加に応じて、その保険金額と発生時期が変動しますが、一度増加した保険金額が減額されることはありません。 |
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死亡・高度障害状態に該当されたときに増加保険金額がある場合には、基本保険金額に増加保険金額を加えた額をお支払いします。 |
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積立利率が常に年1.75%で推移した場合、増加保険金額は発生しません。 |
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ご契約者に対しては、年1回、年単位の契約応当日における増加保険金額をお知らせします。 |