あいおい生命
 
 

プレミアムW ― あいおい生命

重要なことがら

積立利率変動型終身保険について

契約日
  保障開始の日の属する月の翌月1日をいい、契約年数・保険期間などの計算の基準日になります。契約年齢は契約日における満年齢になります。
増加保険金額について
  「積立利率」とは、積立金(将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てる部分)に付利する利率のことをいいます。
  積立利率は毎月1日に更改され、1カ月間、積立金に付利して、積立金を増加させます。積立利率は次のとおり設定します。
    (1) 契約月(契約日の属する月)の積立利率
      契約月の前月に発行された10年国債の応募者利回りから会社所定の利率を増減させ、この保険の資産を運営するために要する費用を差し引いた利率
    (2) 契約月以後到来する毎月の積立利率
      契約月の前月からその該当月の前月までに発行された毎月の10年国債の応募者利回りの平均(最長で直近10年分の平均とします。)から会社所定の利率を増減させ、この保険の資産を運営するために要する費用を差し引いた利率
  積立利率の更改にあたっては、年1.75%が最低保証されます。
  ご契約者に対しては、年1回、過去12カ月間の積立利率をお知らせします。
増加保険金額
  「増加保険金額」とは、ご契約の際に定められた保険金額(基本保険金額)とは別に、前月末日の積立金をもとにして、毎月1日に計算される保険金額のことをいいます。
  増加保険金額は積立金の増加に応じて、その保険金額と発生時期が変動しますが、一度増加した保険金額が減額されることはありません。
  死亡・高度障害状態に該当されたときに増加保険金額がある場合には、基本保険金額に増加保険金額を加えた額をお支払いします。
  積立利率が常に年1.75%で推移した場合、増加保険金額は発生しません。
  ご契約者に対しては、年1回、年単位の契約応当日における増加保険金額をお知らせします。

収入保障特約について

収入保障特約保険期間中は、被保険者が死亡または高度障害状態に該当した日以後最初に到来する月単位の契約応当日の前日に第1回年金をお支払いし、第2回以降の年金は特約保険期間満了日までの月単位の契約応当日の前日にお支払いいたします(第1回特定疾病診断年金の支払事由発生前に、遺族年金または高度障害年金が支払われる場合には、特定疾病診断年金特則は消滅します)。
  ただし、第1回年金の支払日から特約保険期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない場合は、最低支払保証期間のお支払いを保証します。
年金としてのお受取方法に代えて、未払年金の現価を一括してご請求することができます。この場合、特約は消滅します。
この特約については、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

災害・疾病関係の特約について

各特約の給付金について
  〈災害入院特約(01)〉 ・不慮の事故による入院のとき? ………………… 入院給付金
  〈疾病入院特約(01)〉 ・病気による入院のとき? ………………… 入院給付金
    ・病気・不慮の事故による手術のとき ………………… 手術給付金
災害入院特約(01)は、事故の日から180日以内に入院されたときにお支払いいたします。
災害入院特約(01)・疾病入院特約(01)の入院給付金は、継続して2日以上入院されたときにお支払いいたします。
災害・疾病関係の特約については、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

この画面は商品の概要を説明しております。詳細につきましては、資料をご請求いただき「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
2008年8月11日作成
BX-0807-0056

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