あいおい生命
 
 

プレミアムW ― あいおい生命

特長

将来の金利変動にもしっかり対応します。積立利率変動型終身保険(低解約返戻金特則付)

低金利時代でも積立利率年1.75%を最低保証
積立利率を毎月見直すことにより、市場金利の変動を反映させます。積立利率が上昇すれば、保険金額や解約返戻金も増加します。
一度増加した保険金額や解約返戻金は、減少することはありません。
積立利率は年1.75%が最低保証されています。契約時の保障額(基本保険金額)と、年1.75%による解約返戻金は最低保証されています。
積立利率とは、将来の保険金支払のために保険料の中から積み立てられる部分に適用される利率で、10年国債の応募者利回りをもとに決定されます。

解約返戻金をおさえているから保険料が割安
保険料払込期間中の基本保険金部分の解約返戻金を低解約返戻金型でない積立利率変動型終身保険の70%にすることで、割安な保険料を実現しました(低解約返戻金特則)。なお、増加保険金部分の解約返戻金には、低解約返戻金割合の適用はありません。
保険料払込期間満了後の基本保険金部分の解約返戻金は、低解約返戻金特則を付加しない場合と同水準です。
保険料は払込終了時まで一定です。


1泊2日からの入院保障が一生涯続きます。(特約保険期間が終身の場合)疾病入院特約(01)・災害入院特約(01)(解約返戻金のない特約に関する特則付)
病気もしくはけがで1泊2日以上継続して入院されたとき、1日目から入院給付金をお支払いいたします。
【入院給付金=入院給付金日額×入院日数】
手術の場合には、手術の種類に応じて入院給付金日額の40倍・20倍・10倍の手術給付金をお支払いいたします。
入院給付金のお支払い限度日数は1回の入院につき60日、120日、360日、730日、1095日タイプからお選びいただけます(保険期間通算では1入院60日、120日、360日、730日タイプは730日限度、1095日タイプは1095日限度です)。
「災害退院後療養特約(01)」「疾病退院後療養特約(01)」「成人病保障特約(01)」「女性医療特約(01)」を付加することにより、入院保障の充実を図ることが可能です。
保障は生存されている限り一生涯続きます。
特約保険期間中に、被保険者が亡くなられた場合は、特約は消滅し、死亡給付金、返戻金等はありません。
保険料払込期間中の解約返戻金がないので、従来の特約より保険料が割安です。保険料払込期間満了後は解約返戻金が発生いたします。


W収入保障がご家族の生活をしっかりお守りします。
収入保障特約(特定疾病診断年金特則付・解約返戻金のない特約に関する特則付)
万一の時の保障を合理的に準備
万一の場合(死亡・高度障害になられたとき)の「その後」には、特約保険期間満了までご家族の生活費が年金として支払われます。また、年金の一括受け取りや年金受取開始後に残額を一括で受け取ることもできます。
年金の最低支払保証期間は、2年、5年、10年の3タイプからお選びいただけます。

3大疾病になった時の保障を充実
3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になったとき、毎月10万円X24回(2年間)を特定疾病診断年金としてお支払いいたします。
※特定疾病診断年金は重複してのお支払いはいたしません。


3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になったとき、以後の保険料支払は不要です。特定疾病保険料払込免除特約(解約返戻金のない特約に関する特則付)

主契約の被保険者が3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になったとき、以後の保険料の払込が不要となります。ただし、がんについては責任開始期(または復活日)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から責任を開始します。
この特約の適用範囲は、主契約「積立利率変動型終身保険」とそれに付加されたすべての特約が対象となります。
この特約は、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

特定疾病診断年金特則および特定疾病保険料払込免除特約について
被保険者がつぎの悪性新生物、急性心筋梗塞または脳卒中に該当した場合、特定疾病診断年金特則を適用したときは特定疾病診断年金の支払いを開始し、特定疾病保険料払込免除特約を付加したときは以後の保険料の払込を免除します。
  (1) 責任開始期(または復活日)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(以下「悪性新生物責任開始日」といいます。)以後、初めて悪性新生物(ただし、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます。)に罹患し、医師により診断確定されたとき
  (2) 責任開始期(または復活日)以後の疾病を原因として、つぎのいずれかの状態に該当したとき
    急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
    脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
次の場合には、特定疾病診断年金特則および特定疾病保険料払込免除特約は無効となります。
被保険者が告知前または告知の時から悪性新生物責任開始日の前日までに悪性新生物と診断確定されていた場合は、保険契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず特定疾病診断年金特則および特定疾病保険料払込免除特約は無効となります。
特定疾病診断年金特則および特定疾病保険料払込免除特約について保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
特定疾病診断年金特則および特定疾病保険料払込免除特約の中途付加は取り扱いません。

この画面は商品の概要を説明しております。詳細につきましては、資料をご請求いただき「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
2008年8月11日作成
BX-0807-0056

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