積立利率変動型終身保険(無配当) ― あいおい生命
ご説明
| 積立利率変動型終身保険について |
○積立利率
- 「積立利率」とは、積立金(将来の保険金をお支払いするために、保険料の中か
ら積み立てる部分)に付利する利率のことをいいます。
- 積立利率は毎月1日に更改され、1カ月間、積立金に付利して、積立金を増加させます。
- 積立利率の更改にあたっては、年1.75%が最低保証されます。
- ご契約者に対しては、年1回、過去12カ月間の積立利率をお知らせします。
○増加保険金額
- 「増加保険金額」とは、ご契約の際に定められた保険金額(基本保険金額)とは別に、前月末日の積立金をもとにして、毎月1日に計算される保険金額のことをいいます。
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- 増加保険金額は積立金の増加に応じて、その保険金額と発生時期が変動しますが、一度増加した保険金額が減額されることはありません。
- 死亡・高度障害状態に該当されたときに増加保険金額がある場合には、基本保険金額に増加保険金額を加えた額をお支払いします。
- 積立利率が常に年1.75%で推移した場合、増加保険金額は発生しません。
- ご契約者に対しては、年1回、年単位の契約応当日における増加保険金額をお知らせします。
○解約返戻金
この保険は保険料払込期間中の基本保険金部分の解約返戻金が、低解約返戻
金型でない積立利率変動型終身保険の70%水準となっています。なお、増加保険
金部分の解約返戻金には、低解約返戻金割合の適用はありません。 |
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| 配当について |
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| 5年ごと利差配当付年金支払移行特約について |
保険料払込期間満了後、将来の一生涯保障(死亡・高度障害保障)の全部または一部にかえて、年金支払に移行することができます。
○移行できる年金の種類
(1)確定年金(年金支払期間は5・10・15年)
(2)保証期間付終身年金(年金期間は終身。ただし、保証期間は10年とし、年金支払開始年齢は50歳〜85歳とします)
○年金支払移行を選択した場合の、特約の取扱い
- 一生涯保障の全部について年金支払に移行した場合は、付加されている次の特約は、年金支払開始日の前日に消滅します。また、一生涯保障の一部について年金支払に移行した場合には、次の特約は年金支払開始日の前日に消滅または減額されることがあります。
- 増加保険金額は積立金の増加に応じて、その保険金額と発生時期が変動しますが、一度増加した保険金額が減額されることはありません。
- 死亡・高度障害状態に該当されたときに増加保険金額がある場合には、基本保険金額に増加保険金額を加えた額をお支払いします。
- 積立利率が常に年1.75%で推移した場合、増加保険金額は発生しません。
- ご契約者に対しては、年1回、年単位の契約応当日における増加保険金額をお知らせします。
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- 一生涯保障の全部について年金支払に移行した場合で、年金の種類が確定年金のみのときは、付加されている次の特約の保険期間は変更されることがあります。
- 傷害特約・成人病保障特約(01)
- 災害入院特約(01)
- 女性医療特約(01)
- 疾病入院特約(01)
○年金支払へ移行の取扱いができない場合
−契約日後10年を経過していないとき
−被保険者の年齢が50歳未満または86歳以上のとき
−主契約が延長定期保険に変更されているとき
−第1回基本年金額が当社所定の金額を下回るとき
○年金支払開始日以後は、年金の解約、基本年金額の減額、契約者貸付などの取扱いはいたしません。 |
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| 年金受取時の税務について |
毎年受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象になります。(所得税法第35条、同施行令183条)
「その年の年金受取額」から「その年金額に対する保険料」を差し引いた金額が25万円以上の場合、その差し引いた金額の10%が源泉徴収の対象となります。この場合、保険会社は年金額から源泉徴収額を差し引いた金額を年金受取人にお支払いします。なお、源泉徴収された税額は、確定申告で計算された所得税額から控除されます。(所得税法第207条・第208条・第209条、同施行令326条) |
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| ご契約に際して |
ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。必ずご一読の上、大切に保存してください。
〔「ご契約のしおり・約款」記載事項の例〕
- 個人情報の取扱いについて
- クーリング・オフについて
- 告知義務違反について
- 保険金等をお支払いできない場合について
- ご契約内容の変更について
- 解約と解約返戻金について
- 契約者配当金について
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保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧くださいこの保険は「保険種類のご案内」に記載されている積立利率変動型終身保険で
す。「保険種類のご案内」は、当社の代理店または営業部にご請求ください。
生命保険契約者保護機構について
生命保険会社が万一、経営破綻に陥った場合、全ての生命保険会社が加入している生命保険契約者保護機構により、保険契約者などの保護措置が図られることとなります。この場合、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等の削減や、契約条件などが変更される場合があります。詳細については、生命保険契約者保護機構まで、お問い合わせください。
TEL:03-3286-2820
ホームページ:http://www.seihohogo.jp/ |
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この画面は商品の概要を説明しております。詳細につきましては、資料をご請求いただき「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。 |
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CQ-0801-0017 2008年02月12日 |