|
 |
保険の加入を検討する際、まずは誰が保険に入るのか、つまりは誰の保険なのかをはっきりさせてから設計書などを作ってもらい検討しますね。そして、契約の段階になった時にさらに決めなくてはならないことがあります。その保険は誰が契約して保険料を支払うのか、その保険金が支払われる場合には誰が受け取るのか、ということです。生命保険を契約する際の登場人物はこの3人になります。
| 契約者 |
保険会社と契約を結び、保険料支払義務を負う人。契約内容変更の請求権などの権利も持つ。 |
| 被保険者 |
生命保険の対象となる人。この人の生死や入院などに対して保険金や給付金が支払われる。 |
| 保険金受取人 |
保険金や給付金を受取ることを契約者から指名された人。 |
|
通常、契約者=被保険者、保険金受取人=配偶者や家族 となっているでしょう。この場合、契約者は死亡保険金受取人に自分以外の家族などを指名しますが、満期保険金等生きている時に受取る保険金や給付金の受取人は自分自身(=契約者)にすることができます。なお最近では受取人を他人にすることは原則認められていません。
そして、契約者と満期保険金の受取人が違う場合など、この組み合わせが変わってくると税金面に影響を及ぼしますので注意が必要です。(税金については、「保険に関する税金はどうなっているの?」で説明しています)
 
 
生命保険契約の流れは次のようになっています。
- 1.保険内容の検討
- 保障内容や保険料等について保険会社から提示される「保険設計書」をもとに十分検討、理解をします。
<チェックポイント>
・必要な保障内容と主契約、特約の種類はマッチしているか?
・受取れる保険金や給付金の額は適切か?
・必要な保障が必要な期間カバーしているか?
・保険料は将来にわたっても無理のない保険料か?
・保険料の払込期間は適切か?
- 2.契約について重要な事項の説明
- 加入する保険が決まったら、契約の申し込みをする前に保険会社(営業職員や代理店)から「ご契約のしおり」を受取り、契約に際し重要な事項について説明を受けます。不明な点などは必ず説明を求めましょう。
- 3.契約申し込み
- 申込書に「契約者」と「被保険者」がそれぞれ自署、捺印をします。「保険金受取人」を申込書に明記します。また約款受領印欄がありますので、約款(通常ご契約のしおりと合本されている)を受取っていれば押印します。
<チェックポイント>
・「契約者」「被保険者」の名前、生年月日に間違いはないか
・連絡先に間違いはないか
・保障内容、払込方法、払込期間に間違いはないか
◆告知(診査)
健康状態や既往症について、告知書に書かれている質問に答えます。保障内容や保険種類によっては保険会社の指定する医師による診査が必要な場合もあります。告知に偽りがあった場合、保険金や給付金が受取れない、契約を解除されるということもあるので、ありのままに告知することが大切です。
◆第1回保険料の払込
1回目の保険料の払込を行います。保険会社は契約の申込みに対し審査を行い、承諾した場合「告知(診査)日」「第1回保険料払込日」のいずれか遅い日から保障が開始されます。
- 4.契約成立・保険証券の受領
 
 
契約の申し込みをしてしまったけれども、納得がいかない、違う保険に変えたいなど申し込み直後に撤回したい場合は「クーリングオフ制度」を利用することができます。第1回保険料充当金領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅いからその日を含めて8日以内であれば、申し込みを撤回でき保険料は返還されます。この制度を利用して撤回する場合には、撤回の旨を書面(ハガキや封書)で保険会社へ郵送します。
なお、契約にあたって医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合、および生命保険会社の営業所などの場所で申し込みをした場合などは、この制度を利用することはできません。
| 〔 要点&ワンポイントアドバイス 〕 |
| ・ |
保険契約では「契約者」「被保険者」「保険金受取人」を決めます。妻の保険料を夫が支払うというようなケースもあるでしょうが、税務上の取扱いが異なり、思わぬ税金を負担しなければならないこともありますので気をつけましょう。 |
| ・ |
病歴や既往症があっても加入できないとは限りません。一部保障内容が制限されたり(部位不担保)、保険料が高くなったりする場合もありますが、いざというときに保険金が支払われなければ保険に入る意味がありません。告知(診査)はありのまま、正確に行いましょう。 |
| ・ |
申し込んでしまってもクーリングオフ制度により申し込みを撤回することも可能です。但し、撤回できない場合もありますので申込み前の検討は十分行い、申し込みの際にはその内容に間違いがないか、自分自身の目でしっかり確認することが大切です。 |
|
ファイナンシャルプランナーCFP® 高田晶子
|
 |