通院や入院が必要なけがをした場合の搭乗者傷害保険について

私は、傷害保険と生命保険をかけているので、万一交通事故に遭って、通院や入院が必要なけがをした場合は、そちらから日数に応じて保険金が支払われます。たしか、搭乗者傷害保険にも、通院や入院時の保険があったと思いますが、いざとなったら両方に請求できるのでしょうか。保険料が無駄になるということはありませんか?

基本的には、両方の保険から支払われますが、万一のとき受け取る保険金額が必要以上に多額になる場合は保険会社に相談してみてください。搭乗者傷害保険には、死亡や後遺障害の補償のみとする「医療保険金なし」を選択できる保険会社もあり、この選択をすることによって保険料を低く抑えることができます。ただし、入院や通院された場合の補償はありません。

ワンポイントアドバイス
  • 搭乗者保険の「医療保険金なし」は、死亡や後遺障害が残ったときのみを補償するため、他の「傷害保険」「医療保険」等による補償が十分な場合で、保険料を節約したい方におすすめです。
  • 通院や入院をともなう事故が起こった場合は、必ず保険会社に報告してください。傷害保険金を受け取れるにもかかわらず、請求をしていない人もいるようです。

その他「自動車事故でケガをしたとき 傷害保険の補償」カテゴリのアドバイス

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