対物賠償責任保険を正しく理解

友達から借りたビデオカメラ
事故で友達から借りたビデオカメラを壊してしまった!!対物賠償責任保険で保険金はでる?

加藤さんは家族とスキー旅行の途中、運転を誤り横転事故を起こしてしまいました。幸い家族全員軽い怪我で済みましたが、友人から借りたビデオカメラが事故で壊れてしまいました。対物賠償に入っていましたから、当然保険金が出ると思っていたのに、保険会社に連絡してみたら、「保険金は出ない」と言われました。かなり高価なビデオカメラなので、友人へは自腹できちんと賠償しなければなりません。でも対物賠償責任保険って何?

加藤さんの場合、対物賠償責任保険を正しく理解していなかったことが問題です。対物賠償は、補償を受けることができる方が所有・使用・管理するものについては、保険金が支払われません。このケースの場合も友人から借りたものは、加藤さんの管理下にあるとみなされるために、対物賠償保険では保険金をお支払いできないのです。もちろん、自分のものの損害に対しても保険金は出ません。しかし、友人が持ち込んだ物(スキー、カメラ、腕時計等の携行品)の損害については、支払いの対象となります。

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