自動車保険/NTTイフ
自動車保険の比較見積もりができるNTTグループの保険代理店

うっかり満期日を過ぎてしまったら?!

引越しのため、友人からワンボックスを借りました。最後の荷物を運び終わって、コインパーキングから車を出そうとしていたところ、歩道を自転車で走ってきた小学生をはねてケガをさせてしまいました。

友人の車は、もちろん自動車保険に入っていますが、保険を使って次回の保険料が上がってしまうと考えると申し訳なくて…。


借りた車で事故。ケガをさせた相手はもちろんのこと、車の持ち主にも申し訳なく、いたたまれない気持ちになりますよね。

こんなとき、ご自分の車の自動車保険に、「他車運転危険補償特約」が付いていれば、借りた自動車の事故を、ご自分の保険で補償することができます。

自動車保険契約の記名被保険者、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子が臨時に他人の自動車を運転する場合に、被保険自動車の契約条件で補償する特約です。

借りた車を被保険自動車とみなして、賠償責任、自損事故傷害、車両損害を補償し、借りた自動車の保険に優先して適用することができます。

この特約は、対人、対物賠償保険が付帯されている自動車保険には自動付帯されていますので、覚えておきましょう。

ただし、この特約を適用するためには、ご自分の車、借りた車のいずれも、自家用8車種(ナンバープレートが白色の3、4、5、7ナンバー、黄色の4、5ナンバー、2トン以下の自家用普通貨物(ランドクルーザーなど)、キャンピングカー)である場合に限ります。

今回の例では、借用した自動車がワンボックス車ということなので、ご自分のお車が普通乗用車などであれば、適用できることになります。

なお、無断で借用しているような場合には、この特約は適用されないばかりか、借用自動車の自動車保険でも補償の対象となりません。車をちょっとでも借りる際は、必ず所有者を確認し、本人に許可を得てから運転するよう十分気をつけましょう。もっともこれは、自動車保険以前の問題ですね。

自動車保険の見積り比較

[0]自動車保険 -アドバイス一覧へ


Copyright(C)NTTイフ