事故に遭ったとき
旅行中に事故に遭った場合には、保険会社に保険金請求の手続きを行ないます。手続きは、帰宅してからで構いませんが、事故の日から起算して30日以内に行なうことが必要です。保険金を受け取るための手続きは請求する保険金の種類によって異なります。主なものを以下に示しています。
旅行中のケガ
- 傷害保険金請求書
事故の内容、ケガの部位・状態、入通院の記録を記入します。
- 診断書
主要症状や治療内容などを医師によって記入してもらいます。保険金請求書の書式の一部に含まれていることもあるので、その場合は所定欄に記入してもらいます。
1ヵ月以内の通院であれば、病院の診察券、または領収証を添付することで保険金請求が可能な場合もあります。
- 保険契約証
携行品損害
- 携行品損害保険金請求書
事故の内容、警察への届出状況、損害品リストなどを作成します。
- 損害の写真・見積書
破損したものの修理にどれだけの金額がかかるか、修理を行っている店舗などで修理見積をしてもらいます。また、修理が不可能な場合は「全損証明」をもらいます。これには修理が不可能であることを書いてもらうことが大事で、特に書式は問われません。
- 保険契約証
携行品損害
- 救援者費用保険金請求書
事故の内容、救援者費用の状況(人数、宿泊の有無、金額など)を記入します。
- 保険契約証