携行品損害
日本国内を旅行中の偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合に、損害が生じた携行品の時価額または修繕費が支払われます。損害の防止または軽減に要した費用、損害賠償請求権の保全手続き費用についても支払われることがあります。いずれも携行品損害保険金額が限度となります。
- <携行品に含まれるもの>
- 現金、乗車船券、宿泊券、衣類、カメラ
- <携行品に含まれないもの>
- 有価証券、預貯金証券、定期券、クレジットカード、船舶、自動車、コンタクトレンズ、義歯など
なお、自然の消耗、性質による変質・変色、単なる外観の損傷などは補償の対象となりません。また、置き忘れ、紛失も補償されません。


