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国内旅行保険

傷害保険

日本国内において旅行中の偶発な事故によりケガをしたとき、死亡・後遺障害・入院・手術・通院に対して保険金が支払われます。

死亡・後遺障害保険金

日本国内を旅行中の偶然な事故によりケガをして、180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額が支払われます。同じく180日以内に身体に後遺障害が生じた場合には、死亡・後遺障害保険金額の3〜100%が支払われます。

ただし、故意によるケガ、ケンカ・犯罪行為に起因するケガなどは補償の対象とはなりません。また、地震、噴火、津波によるケガも補償の対象から除かれています。

国内旅行中に危険な運動をする場合には、危険な運動中のケガに関しては、原則として補償の対象とはなりません。山岳登はん、ボブスレー、スカイダイビングなどがこれに該当します。ただし、特別に割増保険料を支払って、補償することも可能です。

対象となる運動は以下の通りとなっています。A→B→Cになるにつれて保険料が高くなります。

<運動危険担保割増の対象となる運動の種類>

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する場合)
リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング
職務以外での航空機(グライダー、飛行船除く)操縦、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗

入院保険金

日本国内を旅行中の偶然な事故によりケガをして、平常の業務に従事すること、平常の生活を営むことができなくなり、180日以内に入院した場合、入院した日数に対して、1日につき、あらかじめ設定した入院保険金日額が支払われます。

ただし、事故の日から起算して180日が限度となります。

手術保険金

日本国内を旅行中の偶然な事故によりケガをして、入院保険金が支払われる場合で、その治療のために、事故の日から起算して180日以内に所定の手術を受けた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、40倍が支払われます。

ただし、事故の日から起算して180日の手術1回に限られます。

通院保険金

日本国内を旅行中の偶然な事故によりケガをして、平常の業務に従事すること、平常の生活を営むことができなくなり、180日以内に通院した場合、通院した日数に対して、1日につき、あらかじめ設定した通院保険金日額が支払われます。

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