傷害保険
日本国内において旅行中の偶発な事故によりケガをしたとき、死亡・後遺障害・入院・手術・通院に対して保険金が支払われます。
死亡・後遺障害保険金
日本国内を旅行中の偶然な事故によりケガをして、180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額が支払われます。同じく180日以内に身体に後遺障害が生じた場合には、死亡・後遺障害保険金額の3〜100%が支払われます。
ただし、故意によるケガ、ケンカ・犯罪行為に起因するケガなどは補償の対象とはなりません。また、地震、噴火、津波によるケガも補償の対象から除かれています。
国内旅行中に危険な運動をする場合には、危険な運動中のケガに関しては、原則として補償の対象とはなりません。山岳登はん、ボブスレー、スカイダイビングなどがこれに該当します。ただし、特別に割増保険料を支払って、補償することも可能です。
対象となる運動は以下の通りとなっています。A→B→Cになるにつれて保険料が高くなります。
<運動危険担保割増の対象となる運動の種類>
| A | 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する場合) |
|---|---|
| B | リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング |
| C | 職務以外での航空機(グライダー、飛行船除く)操縦、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗 |
入院保険金
日本国内を旅行中の偶然な事故によりケガをして、平常の業務に従事すること、平常の生活を営むことができなくなり、180日以内に入院した場合、入院した日数に対して、1日につき、あらかじめ設定した入院保険金日額が支払われます。
ただし、事故の日から起算して180日が限度となります。
手術保険金
日本国内を旅行中の偶然な事故によりケガをして、入院保険金が支払われる場合で、その治療のために、事故の日から起算して180日以内に所定の手術を受けた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、40倍が支払われます。
ただし、事故の日から起算して180日の手術1回に限られます。
通院保険金
日本国内を旅行中の偶然な事故によりケガをして、平常の業務に従事すること、平常の生活を営むことができなくなり、180日以内に通院した場合、通院した日数に対して、1日につき、あらかじめ設定した通院保険金日額が支払われます。
