バイク保険 任意保険の選び方 一覧

保険会社の無料サービス 選べる補償・特約 インターネット割引のある保険会社

選べる補償・特約

ご契約されると自動的に付いている補償や付けられる主な特約です。

  他車運転特約
(二輪・原付)
人身傷害補償 その他の特約

アクサダイレクト
お見積り・ご契約
× × 弁護士費用特約

三井住友海上
お見積り・ご契約
× 対物超過修理費用特約

富士火災
お見積り・ご契約
搭乗者傷害保険の入通院保険金が日数払

三井ダイレクト
お見積り・ご契約
× 人身傷害補償特約タイプの選択が可能

チューリッヒ
お見積り・ご契約
× 等級プロテクション特約
被害事故弁護士費用等担保特約
弁護士費用特約
主にお車を運転する方またはそのご家族が、自動車による被害事故で死亡、後遺障害または入院の場合、または自己が所有・使用または管理する財物の滅失、き損もしくは汚損およびこれらに起因して被保険者が経済的損失を被った場合で、法律上の損害賠償を請求する際に、当社の同意を得て弁護士に委任した際に生じる費用が支払われる特約です。保険金額は、1回の事故につき、被保険者(保険の補償を受けられる方)1名あたり300万円です。なお、ご契約のお車に搭乗中以外(歩行中など)の自動車事故も対象となります。
対物超過修理費用特約
対物賠償保険においてお支払いの対象となる事故により相手自動車に損害が生じ、その修理費が時価額を上回る場合で、修理費と時価額の差額を負担するときに、その負担額について、差額に過失割合を乗じた額または50万円のいずれか低い額を限度としてお支払いします。ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理される場合に限りお支払いします。
傷害保険(搭乗者傷害、人身傷害、自損事故傷害)の種類
傷害保険は、ご契約のバイクに搭乗中の方や、記名被保険者ご自身やそのご家族の方が自動車事故で死傷してしまった時に保険金をお支払いする「自分のための保険」です。補償の範囲と補償の内容から自分にあった保険を選択してください。三井ダイレクト損保では人身傷害補償特約をおすすめします。
  ご契約のバイクに搭乗中の事故 他人のお車に
搭乗中の事故
歩行中等の
自動車事故
単独事故 単独事故以外
選択 人身傷害補償特約 ○搭乗者全員
(含運転者)
○搭乗者全員
(含運転者)
△記名被保険者と
その家族のみ
△記名被保険者と
その家族のみ
搭乗者傷害保険 ○搭乗者全員
(含運転者)
○搭乗者全員
(含運転者)
× ×
自損事故傷害特約 ○搭乗者全員
(含運転者)
× × ×
ご契約のバイクの自賠責保険の対象とならない場合のみが対象です。
自動付帯 無保険車傷害特約 × ○搭乗者全員
(含運転者)
△記名被保険者と
その家族のみ
△記名被保険者と
その家族のみ
ご契約のバイクの自賠責保険の対象とならない場合のみが対象です。
*傷害は対象になりません。
(注1) 「単独事故」とは、電柱への衝突、崖から転落等、相手=加害者がいない事故をいいます。「他人のお車に搭乗中」とは、ご契約のバイクと同一の用途・車種、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)およびキャンピングカーを運転または搭乗している場合、またはタクシー、バスに搭乗している場合をいいます。「歩行中等の自動車事故」とはバイクに搭乗中以外の事故すべてが対象となります。
*自転車運転中および搭乗中は補償の対象となります。
(注2) 「記名被保険者とその家族」とは、(1)記名被保険者本人、(2)記名被保険者の配偶者(内縁も含みます。)、(3)(1)または(2)と同居の親族、(4)(1)または(2)の別居の未婚の子をいいます。
(注3) 「人身傷害補償特約」では「自損事故傷害特約」で支払われる事故についても補償されており人身傷害補償特約と自損事故傷害特約を合わせて契約することはできません。「搭乗者傷害保険」は人身傷害補償特約、自損事故傷害保険の選択方法にかかわらず、自由に組み合わせてご契約できます。
等級プロテクション特約
1回目の事故に限り、「等級すえおき事故」として扱い、翌年度の等級をダウンさせません。したがって翌年も同じ等級を適用することができます。通常、1度保険事故を起こされますと、翌年度の無事故等級は、3等級ダウンしますので、事故以前の等級に戻るまでには、3年かかり、その間、保険料のアップの負担は心配です。この特約を付帯する事により、その心配を解消することが出来ます。(前年無事故の方が、付帯可能です。) 前年事故のある方(ノーカウント事故除く)・新規契約の方は、この特約は付帯できません。また、保険期間中途での付帯はできません。
(1回目の事故がすえおき事故の場合であっても、2回目以降の事故についてこの特約は適用されません。)
被害事故弁護士費用等担保特約
自動車による人身・財物の被害事故に遭われ、加害者との交渉を当社の同意を得て弁護士に依頼された場合に生じる費用のうち、弁護士報酬、訴訟費用等を1事故につき1被保険者あたり300万円を限度としてお支払いします。従来、お客様に過失がないもらい事故などの被害事故で当社に保険金請求をしない場合、当社は示談交渉サービスの提供が出来ず、お客様が自ら加害者との示談をしなければなりませんでした。この特約を付帯すると、上記のケースでも、当社は、弁護士を紹介し、その費用は、当社がお支払いしますので、加害者への損害賠償金額請求で訴訟になった場合でも安心です。ただし、車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した被害事故を除きます。

▲ このページの先頭にもどる
>バイク保険トップへ

当サイトは、お客様の個人情報を安全に送受信する為に暗号化通信方式(SSL)を利用 しています。
SSLに対応したブラウザをご利用いただくことをお勧めいたします
Copyright(C) NTT IF Corporation