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■ 『高速二人乗り可』の記載について
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平成17年4月1日から、高速道路(高速自動車国道、自動車専用道路)での自動二輪車(125cc超)の二人乗りが解禁となりました。(都内の首都高速道路では、一部区間で二人乗り通行禁止規制がされています。)
警視庁では、4月1日以降、高速道路等において二人乗り運転をしている方を対象として警察官が二人乗り運転ができる方かどうか免許証を確認する場合があります。
この確認作業をスムーズに行うため、高速道路等における二人乗り運転ができる方を対象にして事前に各警察署等において、運転免許証裏面(備考欄)に高速道路等における二人乗り運転ができることを表す「高速二人乗り可」と記載することにしました。
なおこの手続きは義務ではなく、手数料もかかりません。
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