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節税のために保険を活用している人も多いでしょうが、保険は、誰が誰のために加入しているかに応じて、受け取ったときの税金が変わってきます。特に生命保険には、必ず3人の当事者が明記されていて、それぞれがどういう関係かによって、課税関係が変わってくるので、まず確認しておきましょう。

 
| 1. |
契約者
その名のとおり契約した人ですが、保険料を負担する義務と合わせて、契約の変更や請求など権利をもっています。 |
2. |
被保険者
保障の対象となる人を指し、被保険者に何かがあったら、支払われます。 |
3. |
受取人
死亡保険金や満期保険金を受け取る人のことで、保険料を負担していた人が受け取れば、所得税の扱い、何も負担をしていない人が相続以外で受け取ると贈与税の対象になってしまいます。
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この3人の当事者のパターンと満期保険金や死亡保険金を受け取ったときの税金の関係は、次の表のようになります。
<保険金を受け取るときにかかる税金の例>
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契約者 |
被保険者 |
受取人 |
かかる税金 |
満期保険金や
死亡保険金 |
夫 |
妻 |
夫 |
一時所得扱い:{(受取額―保険料負担額)−50万円}÷2=課税対象 |
| 夫 |
本人以外
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妻 |
贈与税:受取額−基礎控除110万円=課税対象(受け取った人に課税)
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| 死亡保険金 |
夫 |
夫 |
妻 |
相続税:法定相続人1人当たり500万円まで非課税 |
| 夫 |
夫 |
法定相続人
以外
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相続税:非課税特典なし
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死亡保険金については、法定相続人が受け取る場合は、1人あたり500万円の相続税非課税の枠があるので、500万円×法定相続人数分(世帯主が亡くなった場合は、妻と子供の人数計)の額までは受取保険金に相続税はかかりません。
表のように、贈与税の扱いになるよりも相続税のほうが非課税枠も大きく、税率も低いので、節税のためにも、当事者の名義は注意して契約しましょう。

 
老後の受け取りを目的として個人年金に加入する場合も、当事者には注意が必要です。まず、契約者と年金受取人が同じ場合は、年金を受け取る際に{受取年金−必要経費(支払保険料の受取年数按分額)}が、雑所得の扱いになります。
特に注意したいのは、年金受取人を一般に寿命の長い妻にして、保険料を負担する契約者を夫とするケース。このように受取人と契約者が異なる場合は、年金の受け取りがスタートする際に年金を受給する権利が夫から妻へ贈与されたとして、贈与税が課せられるのです。そして、その後、妻は年金を受け取る際に、契約者=年金受取人のケースと同様、雑所得の扱いになります。

 
一方、損害保険では、火災や自動車事故などで損害を被った場合に受け取る保険金は非課税です。また、通院・入院、後遺障害などの保険金で、本人あるいは家族が受け取る場合も非課税の扱いです。
ただし、事故やケガで亡くなって死亡保険金を受け取った場合については、上の生命保険金の税金の表のように、契約者と被保険者と受取人の名義によって、相続税か所得税か贈与税の対象となります。

| 〔 要点&ワンポイントアドバイス 〕 |
| ・ |
契約者と被保険者・受取人の形態によって、保険金受取時の税金は変わってきます。 |
| ・ |
満期金を受け取る場合は、契約者と受取人を同一にすると一時所得の扱いで一時所得控除の特典が活用でき、死亡保険金を受け取る場合は、契約者と被保険者を同一にし、配偶者や子供など法定相続人が受け取る形にすると、相続税の非課税枠が利用できます。まずは何のための保障か目的に応じて、名義に注意して契約しましょう。 |
| ・ |
また、個人年金を受け取る際は、契約者と受取人を同一にしておけば、年金を受け取る権利が贈与税の対象となる心配は生じません。安易な名義の設定には注意しましょう。 |
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ファイナンシャルプランナーCFP® 吹田朝子
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