節約・ライフプラン

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●定年  
定年に際して気をつけることは何ですか?
定年後に同じ会社で再雇用してもらうと年金支給はどうなりますか?
退職金の税金はどのように計算されるのですか?

●定年に際して気をつけることは何ですか?  

健康保険や税金の手続きなど、自分で行わなければならないことがたくさん出てきます。

(1)健康保険
勤続2ヶ月以上の人が退職日から20日以内に会社で手続きすれば、退職後も任意継続被保険者になることができ、退職前と同じ自己負担割合で療養の給付や家族療養費などが受けられます。ただし、保険料は全額自己負担(上限あり)になり、支払いを忘れると適用されなくなります。また、原則として勤続20年以上で、厚生年金など老齢年金の受けられるの人は、国民健康保険の退職被保険者になることができます。保険料の計算は市区町村により多少違いますが、前年の所得がベースになります。退職被保険者も任意継続被保険者と給付の内容は、ほぼ同じ場合が多いようですが、健保組合の任意継続被保険者は給付内容が異なることもあるようです。なお、退職後の所得(年金など)が少ない場合は、同居している配偶者や子供が加入している社会保険の被扶養者になる方法も考えられます。

(2)所得税と住民税
在職中は給料から源泉されて納税していた所得税や住民税を、退職すると自分で納めることになります。住民税は市区町村役場から送られてくる納税通 知書により、金融機関から振込むか、または自動振替の手続きをしましょう。また、確定申告をすると税金が還付される場合がありますが、住民税は1年遅れて納めるので、退職の翌年分の納税資金を準備しておく必要があるでしょう。

(3)雇用保険
60歳定年の場合、65歳まで嘱託として勤務を続けたり関連会社に勤務したりして、仕事をすることもあるでしょう。その場合は給料と年金額により、高年齢雇用継続基本給付金が雇用保険から受給できます。しかし、まったく仕事をしたくない場合は、雇用保険を受取ることはできません。定年後の仕事が決まってないが働く意思がある場合は、ハローワークで求職の申し込みをして、認定日に失業の認定を受けることにより、最高300日分の基本手当てが受けられます。給付日数は勤続年数により違います。基本手当の日額は退職前6ヶ月間の給料で決まりますが上限があります。昭和13年4月2日以降生まれの場合は、基本手当を受けている間は、特別 支給の老齢厚生年金を受けることはできません。また、65歳を過ぎて退職した時は、条件により高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。

(4)年金
国民年金は、原則60歳まで強制加入ですが、引き続き仕事をする場合は厚生年金に加入することになり、国民年金の第2号被保険者を続けることになります。退職する場合は、自分の年金の受給資格を満たしているかを確認することが大切です。資格が無いと、厚生年金の加入歴があっても、1円も年金を受けられないことになります。また、ご主人が退職すると第3号被保険者の奥さんは、60歳になるまで第1号被保険者になりますので、保険料(今年は13,300円)を納めることになります。

(5)リタイアメントプラン
定年といっても、60歳などで退職する場合と、可能な限り働く場合が考えられます。どちらが良いかは、生活資金面 や健康状態や諸事情などによりじっくりと検討する必要がありますので、老後のライフプラン(リタイヤメントプラン)をたてることが非常に大切になります。退職後の収入と家計の支出を予想し、キャッシュフロー表を作ることをお勧めします。退職後は、それまで積立てた資金を取り崩しながら生活することになり、急な出費に不安を感じる場合も多いようです。家の修繕費や医療費や交際費、子や孫にかかりそうな資金は、やや多めに見積もってキャッシュフロー表をつくりましょう。また、毎日の生活費は、予算を立てて家計管理をすることが大切です。
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●定年後に同じ会社で再雇用してもらうと年金支給は
 どうなりますか?
 

在職中は給料によって、年金の受取り額が変わってきます。

老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金の加入期間が1年以上あると、生年月日によって60歳〜64歳まで特別 支給の老齢厚生年金を受けられますが、給料の額によって年金の受取り額が変わってきます。まず、在職中は年金額が一律2割カットになります。また、給料と年金額の合計が22万円を超えると、超えた給料分の半額が年金から引かれ(支給停止)ます。さらに、給料が34万円を超えると年金の支給停止の額が多くなります。要するに、給料が高いほど、受けられる年金は減るしくみになっています。しかし、場合によっては年金が全額支給停止となる場合もあります。在職老齢年金を受けながら、同時に厚生年金に加入する場合は保険料を払うので、その分65歳から受ける老齢厚生年金の額が増えることになります。なお、年金制度は生年月日や加入歴によって、色々と条件が異なる場合がありますので注意しましょう。又、今回の年金改正で平成14年4月から65歳以降も69歳まで、厚生年金等の会社に勤めている場合は給料年金の額の調整が行われることになりました。
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●退職金の税金はどのように計算されるのですか?  

退職所得の計算方法は優遇されており、退職控除を引いた金額の1/2にのみ課税されます。

退職金は、老後の生活を支える大切な資金であり、長年働いた功労の意味もあり、退職所得の税金は特別 扱いで優遇されています。勤続年数が長いほど退職所得控除が多くなり、税額は少なくなります。退職所得から控除額を引いて、さらに2分の1の額をもとに所得税と住民税が計算されます。退職所得控除の計算式は下記のとおりです。なお、サラリーマンは会社で申告の手続きをしてくれる場合が多いようです。

勤続年数20年まで   40万円×勤続年数
20年を超える場合   70万円×勤続年数-600万円
・ 最低(1年でも)80万円
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