| ・就職 |
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| ・結婚 |
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| ・出産・育児 |
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| ・教育 |
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| ・住宅 |
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| ・介護 |
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| ・定年 |
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| ・老後 |
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| ・死亡・葬儀 |
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| ・失業 |
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| ・離婚 |
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| ・病気・怪我 |
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| ・災害 |
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| ・安全・防犯対策 |
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| ・車購入 |
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| ・旅行・レジャー |
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●病気治療に対する国民健康保険と健康保険の違いとは?
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健康保険の被保険者本人は自己負担2割ですが、国民健康保険は誰でも自己負担は3割です。
日本国民はすべて、社会保障制度によって作られた医療保険に加入しており,病気などの治療に際しては制度の恩恵を受けています。そこで、加入者数から見て横綱級と言える国民健康保険と健康保険について、病気の場合の保障内容を見てみましょう。
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国 民 健 康 保 険 |
健 康 保 険 |
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東京都や市町村運営のもの |
国民健康保険組合のもの |
政府管掌健康保険 |
組合管掌健康保険 |
| 療養の給付(病院等にかかったとき) |
自己負担分 ・入院通院とも 原則3割 |
自己負担分 ・入院通院とも原則3割 |
自己負担分 (本人)…入院通院とも2割
・自己負担分 (家族)…通 院3割 入院2割 |
自己負担分 だいたいは政管健保と同じだが、組合によって異なる |
| 高額療養費 |
あり |
あり |
あり |
あり |
| 傷病手当金 |
なし |
組合により異なる |
あり |
あり |
| 出産育児一時金 |
あり |
あり |
あり |
あり |
| 出産手当金 |
なし |
組合により異なる |
あり |
あり |
| 取り扱い窓口 |
市区町村役場 |
国民健康保険組合 |
社会保険事務所 |
健康保険組合 |
| 加入対象者 |
自営業とその家族など。他の健康保険に加入できない人など |
同業種で300人以上の団体。例えば理容美容業や建設業など |
中小企業のサラリーマンとその家族 |
主に大企業のサラリーマンとその家族 |
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●病気で長期間仕事ができなくなったときに補償は
ありますか?
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病気やケガで会社を休んでも、給料の60%の傷病手当金が最長1年6ヶ月支給されます。
病気やケガで仕事ができず会社を休むことになったら…と想像すると生活面 には不安なことだらけ。しかもそれがほんの数日ならいいのですが、長期になると有給を使い果 たしてしまう心配もあります。特に働き盛りの方の長期入院は、家族のことを考えるとストレスでますます病気が悪くなるような気さえしてくるのではないでしょうか。そんなとき、会社で加入している健康保険なら傷病手当金が出ます。
傷病手当金は、療養のため続けて4日以上仕事を休んだ場合、3日間を待機期間とし、4日目から支給が始まり、最長1年6ヶ月間支給されます。支給される金額は、休業一日につき標準報酬日額(標準報酬月額を30で割ったもの)の60%ですが、お給料が全く支給されない、あるいは支給されても傷病手当金より少ない場合(60%との差額分のみ支給される)に限られます。傷病手当金の申請は、本人や家族でもできますが、医師の証明と会社の証明が必要です。
しかし残念なことに、国民健康保険では通常この手当金の給付がありませんから、ご心配な方は、損害保険の所得補償保険などに加入しておくことをお勧めします。この保険は、普通 の生命保険や傷害保険と違い、医師が必要と認めた自宅療養で就労不能であっても、一日当たりいくらいくらと決めた金額が支払われます。しかも、保険金の支払いが一年間なかったときは、保険料の20%が戻るという仕組みになっています。
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●入院などで医療費がたくさんかかる場合の補助してくれる 制度はありませんか?
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健康保険の対象となる治療を受け、1ヶ月に6万3,600円を超える医療費がかかった場合には還付金制度が適用されます。
健康保険や国民健康保険には、高額療養費の一部を還付してくれる制度があります。これは、自己負担額が一定の期間に一定額を超えた場合、その超えた分を保険給付として支給する、というものです。つまり、被保険者または被扶養者が、同一の医療機関で同一の病気で診療を受け、その自己負担額が1ヶ月間で63,600円を超えたときは、手続きをすれば超えた分が戻ってきます。ただし、差額ベットや保険診療の対象とならない治療や投薬は63,600円の中に含まれません。ややこしいのは、総合病院でいくつかの科にかかっている場合です。例えば、内科と歯科に通 っていたとすると、内科は内科の分、歯科は歯科の分と分けて計算されます。しかも、入院と通 院も別々に計算されますから、風邪がちょっと長引いたとか虫垂炎で入院といった程度では、なかなか該当しません。しかし、諦めるのはまだ早いです。世帯の中で同一月に二人以上がそれぞれ30,000円以上の自己負担額で、合わせて63,600円を超えるときなど、合算できる特例がいくつかあります。
高額療養費は、請求手続きを取ってから実際に払い戻されるまで2〜3か月かかるのが普通 です。そのため,毎月の自己負担額が数十万円になるときなどは、現金の用意が間に合わなくなることも考えられます。そのようなときは、高額療養費貸付制度があります。国民健康保険の場合は市町村の窓口へ、健康保険の場合は勤務先や社会保険事務所に相談します。貸付額は、高額療養費支払い見込額の8割相当で、無利子扱いです。
また健康保険組合があるような大企業、あるいは同業で健康保険組合を持っている場合は、支給額が60%以上のケースもあります。健康保険組合を持っている場合は、支給期間についても最長で2年や3年など、1年6か月よりも長く設定されているケースもあります。
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●血圧が高いと生命保険に入れないと言われましたが、 保険には入れませんか?
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血圧値によっては加入を断わられたり、割増保険料の対象になるなど、不利な加入条件になります。
現在病気の方や最近重い病気をしていた方は、生命保険への加入が制限されたりしますが、では、病気というほどではないが測定すると血圧がかなり高めという方などはどうなるのでしょうか。この場合、将来成人病などにかかる確率が高いとみなされますので、生命保険契約はできても、保険料が割増しになったり、高血圧が原因と考えられる病気については保険金を支払わないといった条件が付きます。後者の条件が付いた場合は、保険料は逆に安くなるケースも。また、数年前に病気をしたが、完全に治ったとお医者様からお墨付きをもらったという場合などは、一定期間に起こった保険事故については保険金の削減を行うことを条件とした契約はできるようです。最近では、高血圧や糖尿病の持病があっても加入できる保険も出てきましたが、保険料が通 常より高くなることを覚悟する必要があります。
血圧で気をつけていただきたいのは、いざ血圧測定になると緊張のせいか普段より高い値の出る方がいらっしゃいます。また、高血圧になるのではないかという不安から、家族が飲んでいる降圧剤を一緒に飲んでいる方。このような方は、普段はどうといった症状がないのに、割増し保険料になりかねませんのでご用心ください。
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●三大疾病保障保険って、どんな保険ですか?
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がん、急性心筋梗塞、脳卒中にかかった場合、生きている間に保険金が受け取れる保険です。
三大疾病保障保険とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中と診断された場合、保険金を生きているあいだに受け取れる保険のことをいいます。がんの場合は診断を受けた時点で、急性心筋梗塞と脳卒中は、60日間所定の状況が続いたと認められた場合に、生前給付の保険金が受け取れます。
この三大疾病保障保険は、単独で加入できるものと、特約として定期付終身保険などに付加するタイプがあります。また三大疾病以外の病気にかかって亡くなった場合は、亡くなった後に、生前給付と同じ保険金が受け取れます。
この三大疾病保障保険に加入するかどうかですが、保険料は死亡した場合のみ保険金が受け取れるふつうの保険よりも、割高な設定になっています。そのため、必要な死亡保障額を得てもなお、保険料支払いに余裕のあるご家庭が加入を検討する保険と言えるでしょう。
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●ガン保険は必要ですか?
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ガン保険はガンのみに保障を絞った保険で、ガンに対しては割安で手厚い保障が受けられます。
最近は単体の医療保険もいろいろ売り出されてきましたが、その中には保障の対象をガンに絞ったガン保険もあります。ガンは死亡原因の第一位 であり、治療の効果も限られる場合があります。保険で認定されていない新薬を用いる場合は高額な費用を負担したり、長期間に及び入退院や手術を繰り返すことも珍しくありません。そのような現実を見ていると、『何が何でもガン保険だけは…』という気持ちになる人もいるでしょう。しかし、電話をする前にまず保険の内容を検討してみましょう。
≪ガンでもらえる給付金の種類≫
・診断給付金…初めてガンと診断されたとき、あるいは治療を開始したとき。初診のときのみ支給。 ・ 入院給付金…入院一日あたりの給付金額×入院日数。支払上限なし。
・ 手術給付金…手術内容に応じて、入院給付金日額の10倍、20倍、40倍。
・ 退院後療養給付金…退院したとき。
・ 通院給付金…退院後通院治療を受けるとき。
・ ガン死亡保険金…死亡・高度障害のとき。
・ 死亡給付金…ガン以外の原因で死亡したとき。
給付金の主なものとしてはこんなところですが、これらの支払基準や組み合わせは保険会社によって違います。さらに、保険期間も、更新タイプと終身タイプがあります。ガンしか保障しない分、保険料には割安感があります。また、ガン保険に医療特約を付けられるものもありますし、2001年以降は自由化に伴ってさまざまな新商品が出てきそうです。
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●入院したとき給付金をたくさんもらえるようにしたい のですが。
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主契約の保険金額によって加入できる金額が決まっていたり、保険料がかさむことも知っておきましょう。
生命保険の医療特約である災害入院特約や疾病入院特約の給付金日額は、いくらでも好きな金額を付けられるわけではありません。保険種類、主契約の保険金額、支払条件などによってだいたいの上限が決まっています。例えば、5,000円の給付金日額が欲しければ、大雑把に言って終身保険なら300〜500万の保険金額の設定が必要でしょう。
傷害保険の場合はもっとはっきりしていて、入院保険金日額は死亡・後遺傷害保険金額の1,000分の1.5以内、通 院保険金日額は入院保険金日額の3分の2以内となっています。ですから、入院で15,000円、通 院で10,000円支払われるようにするには、死亡・傷害保険金額を5,000万円にしなければなりません。
傷害保険でしたら、保険金額が5,000万でも保険料負担はそれほど重くありませんが、生命保険の場合は、年齢によってはかなり家計を圧迫しそうです。そこで、入院給付金日額を、支出を抑えて増やしたいという方は、共済などの医療保障に重点を置いたタイプのものを検討してみたらいかがでしょうか。生協が組合員向けに販売している共済商品などは、年齢に関係なく保険料が一律というものもあり、その場合は加入できる年齢の範囲内なら、高齢の方ほど割安感を得られるでしょう。
ちなみに、入院給付金日額はどのくらい必要かと言えば、サラリーマンの方ですと、いざというとき傷病手当金の支給がありますから5,000〜7,000円くらい、自営業の方は入院中の収入減を考えて1万円程度手当てしておくと安心です
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●入院給付金をもらったのですが税金はかかりますか?
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入院給付金はいくら受け取ったとしても、税金はかかりません。
病気やケガで入院したり、身体に障害が生じた場合に支払われるものは原則非課税です。具体的には、障害給付金、入院給付金、手術給付金、通 院給付金などですが、このような給付金については、被保険者本人が受け取っても配偶者や子どもが受け取っても、税金の扱いは同じです。ただし、これらの給付金は医療費控除の対象から除外されていますので、税務署に医療費控除の申告をするときは、医療費控除の申請額から差し引くように注意してください。要するに、申告するときは、一年間に実際に支払った医療費からこれらの給付金額を引きます。その金額が10万円(合計所得金額×5%のほうが低ければこちら)を超えれば控除を受けることができます。要するに、税金を免除してあげる、その代わり所得からの控除はなしよ…ということになります。
ついでに触れておきますが、健康保険からの傷病手当金や出産手当金、それから損保会社の所得補償保険などは、受け取ったものは非課税、しかも医療費からマイナスしなくていいことになっています。
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●慢性病でたびたび入院を繰り返していたのですが、 途中で保険が下りなくなりました。
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入院給付金には1入院と通算入院に支払限度日数が設けられてます。
ご存知ない方がけっこう多いのですが、入院給付金には支払い限度日数というものがあります。一つは、一入院に対する支払限度日数、もう一つは、一契約に対する支払限度日数です。前者は、120日型・360日型・730日型とあり、保険証券を見ると、入院給付金日額の欄に「120日型」などと書いてあります。
「一入院」とは、一つの病気あるいはケガで入院し続けた期間のことです。ですから、例えば糖尿病で5ヶ月間入院していたとすると、120日型の場合は入院途中で給付金支払いが終わることになります。わかりにくいのは、一度退院してから再入院した場合です。同じ病気で再入院したときは、退院から再入院までの間が180日以内なら「一入院」とみなされます。
次に、一契約に対する支払限度日数です。これは「通算支払い限度日数」と言い、一契約の保険期間中の入院に対し、最大何日まで支払うかというものです。保険会社によっても違いますが、500日・700日・1,000日などがあります。支払い限度日数が多いほど保険料は高めですが、それほど極端には違わないので、保険期間の長い契約なら支払い限度日数が大きいほうが良いでしょう。
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●健康保険証が使えないケガもあるそうですが。
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労災の適用になるケガは労災保険のほうが優先されます。
ケガで病院に行くと、どういう状況でケガをしたのか、しつこく聞かれることがあります。その結果 「労災事故だから健康保険は使えません。」と言われたりします。労災事故とは、労災給付の対象となる事故ですが、仕事に起因するケガや病気、通 勤途中におけるケガも労災保険が適用されます。
労災保険が適用されると、健康保険と違って治療費の自己負担分がなくなります。通 勤途中の災害については、最高200円の一部負担がありますが。但し、労災の指定病院でない場合には一時的に立て替えが必要となる場合があります。さらに、4日以上会社を休んで給料が支給されないときは休業(補償)給付、1年6ヶ月たっても治らないときは傷病(補償)年金、障害が残ったときは障害(補償)給付、万が一のとき遺族には遺族(補償)給付と、厚い保償が受けられます。
次に、交通事故によるケガの場合です。人によっては、健康保険証は使えないという思い込みがあるようですが、病院の窓口で頑固に拒まれないのであれば、保険証での診療をしてもらうことをお勧めします。というのは、交通 事故の場合は、お互いの過失割合などでもめて保険金の支払い決定が長引くのが常ですから、その間の入院・治療費の額によって、百パーセント自己負担はかなりきついものがあります。示談が成立して、事故の相手側が払ってくれた損害賠償金が、病院の請求書より少ない場合も考えられますので、保険診療が出来るのであれば利用しましょう。
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●子供がよくケガをするのですが、通院でも出る保険が ありますか?
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家族傷害保険なら、家族全員のケガに対し割安な保険料で備えられます。
特に小学校低学年くらいの男の子は、へいによじ登って飛び降りたり、自転車を飛ばしながら両手をハンドルから離したりとサーカスもどきの動きをしたがります。それが見事に決まれば拍手の一つもしてあげたいところですが、バランスを崩して地面 に突っ込んだり、看板にもろにぶつかったりするものですから、親としては病院通 いが日課になることもありますよね。国民健康保険や健康保険に加入していれば3割の自己負担で済みますから、すりむき以上〜骨折未満のケガは、特に民間の保険に入らなくてもいいでしょう。
しかし、もっと本格的なケガが心配ということなら、傷害保険への加入を検討なさるといいかもしれません。例えば、普通 傷害保険ですと通院保険金がセットされています。通院保険金は、90日を限度として支払われますが、ケガの原因となった事故の日からその日を含めて180日を過ぎると、支払われなくなります。骨折などでギブスを装着し、お医者様から自宅療養を命じられた場合は、通 院ではないのですが、保険会社が認めれば通院保険金が支払われることもあるようです。また最近では、子供向けに、生命保険の保障にケガ通 院をプラスしたような商品が共済中心に出ているようです。また、家族全員を補償する家族傷害保険に入ると割安な保険料で家族全員のケガに備えられます。
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●交通事故傷害保険の仕組みについて教えて下さい。
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自動車・電車・バスの他、動く歩道などによる交通事故を幅広く補償してくれます。
交通事故傷害保険は、交通事故による傷害を補償することを目的とした保険です。対象は、運行中の交通 乗用具(自動車とは限りません)に乗っていて遭遇した事故。ただし、トラックの荷台にみんなで乗り込んでワイワイしていて事故に遭ったときなどは補償されません。道路を歩いていて巻き込まれた交通 事故。ビルの屋上から物が落ちてきてケガをしたとか、道端でがけ崩れにあったとか。建物や交通 乗用具の火災によってケガをしたときも補償されます。
しかし、普通傷害保険で補償されるガスや毒物による急性中毒、溺死、またリンパ腺炎や破傷風のような微傷に起因する創傷性伝染病、あるいは犬の散歩をしていて引きづられてケガをしたといったときは保険金支払いの対象になりません。その分、普通 傷害保険より保険料が割安ですから、思わず安い!と飛びつきたくなりますが、補償の内容が目的にかなったものかどうか確かめることです。新聞広告などの場合は、ごくごく小さい字で書いてあるところが意外なポイントだったりしますから、虫眼鏡を使ってでも読むようにしましょう。
豆知識になりますが、「交通乗用具」とは何を指すのか?自動車、電車、バス、モノレール、ケーブルカーくらいならどなたでもおわかりになると思いますが、なんと、乳母車やベビーカー、動く歩道も含まれます。しかし、一輪車やスケートボードは交通 乗用具にはなっていませんので、交通事故傷害保険に入っている方は、スケボー練習中の若者とぶつからないように気をつけましょう。
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●テンサイキケンタンポという言葉の意味を教えて下さい。
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通常の傷害保険では支払の対象にならない地震や、津波などによる天災も補償してくれる特約のことです
テンサイキケンタンポは、天災危険担保と書きます。意味は、地震・噴火・津波などの際の危険をも補償しますということです。傷害保険において保険金が支払われない場合として、「地震・噴火またはこれらによる津波による傷害」という項目があります。つまり、阪神大震災などで死傷しても、傷害保険からの支払いはないわけです。しかし、割増保険料を払って天災危険担保特約を付ければ、たとえ地震でも補償されることになります。この特約は、外資系の損害保険会社ではかなり以前から付けてくれたのですが、日本の損保会社でもここ2年ほど前から、保険会社によっても違いますが、一般 的に付けることができるようになりました。地震などの災害に備えたい人は、検討してみる価値があるでしょう。
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●積み立ての傷害保険と掛け捨てでは内容が違うのですか?
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積立タイプの傷害保険は、掛捨てタイプに満期返戻金をつけたものですが、補償内容が若干異なるものもあります。
傷害保険に関して言えば、外資系の損害保険会社はどちらかと言えば掛け捨てタイプ中心ですが、日本の損害保険会社は積み立てタイプの保険商品をたくさん出しています。もっとも、金利が高かった時代は、満期のとき大きくなって戻ってくるのが楽しみということで、人気のある商品でした。
積立型の傷害保険の仕組みは、積み立て部分と補償部分に分かれており、補償部分にかかるコスト(毎月の保険料の中から割り当てられる分)は、掛け捨てのものとあまり変わりません。その意味では、同じ補償を得るなら積み立ても掛け捨ても同じと言えますが、積立型は商品の魅力を増すために内容をリッチにしているものが多いようです。例えば、積立夫婦ペア総合保険、積立いきいき生活総合保険、すこやか未来積立傷害保険、積立実年長期総合保険などは、普通 傷害保険のある部分の補償を厚くしたり、携行品損害や賠償事故も含めて包括的に補償されるように作ってあります。お金に余裕があって,傷害保険にも入っておきたいという方にはぴったりかもしれません。逆に、積み立てになると、何かの特約が削られているものもありますから、掛け捨てと積み立て両方のパンフレットを取り寄せて研究してみるとよいでしょう。
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●傷害保険に加入していて体に障害が残ったら、 どのような補償が受けられますか?
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事故の日から180日以内に後遺症が生じた場合は、傷害の程度に応じて3〜100%の後遺障害保険金が受け取れます。
傷害保険に入っていて身体に障害が残った場合は、傷害の程度に応じて後遺傷害保険金が支払われます。後遺傷害保険金とは、傷害によって、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺傷害が生じたとき、その程度に応じ保険金額の3〜100%が支払われるものです。
一方、公的な保障ですが、労災保険が適用されていたケガ(労災では病気も対象となる)の治療後障害が残ったときは、年金や一時金が給付されます。労災保険に加入していない方、あるいは労災に該当しないケガで障害が残った場合は、年金保険から保障されます。しかし、それには一定の要件があり、障害の程度が重いときに限られます。
まず要件としては、国民年金なら「初診日に国民年金の被保険者または20歳前であること」、とか、保険料を納付していることなどです。要件を満たしていて、なおかつ障害の程度が1級・2級に該当していれば障害基礎年金が支給されます。1級とは、常時介助を受けなければ、身辺の自立がほとんど不可能な状態。2級とは、日常生活が著しく制限されるほど困難な状態で、適宜、介護を要する状態を言います。
サラリーマンなどで厚生年金に加入している場合は、一定の要件を満たせば障害基礎年金に、障害厚生年金が上乗せされます。しかも厚生年金には、3級もあります。3級は、労働が制限を受ける、あるいは労働に著しい制限を必要とする状態、つまりごく普通 の勤務ができないということです。この3級に該当するときは、厚生障害年金のみの支給となります。
蛇足ですが、傷害保険で注意したいのは職級です。これは、職種・職務を危険度ごとに1級・2級・3級と分類しています。1級とはオフィスワークのように傷害を受ける危険度が極めて少ないものですが、3級は建設現場でのクレーン操作のように、危険度の大きい仕事です。当然、保険料が違って来ますので、普通 傷害保険に1級の保険料で入っていて仕事中の事故で障害が発生した場合は、後遺障害保険金は削減されるか、ケースや保険会社の方針によっては全く支払われないこともあり得ます。
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