節約・ライフプラン

節約・ライフプラン

■ INDEX
・就職
・結婚
・出産・育児 
・教育
・住宅
・介護
・定年
・老後
・死亡・葬儀
・失業
・離婚
・病気・怪我
・災害
・安全・防犯対策
・車購入
・旅行・レジャー
■ PRサイト
FXならスマートトレード
●失業  
失業した時やらなければいけない手続きは何ですか?
失業したら誰でも雇用保険から失業手当てがもらえるのですか?
雇用保険で言う自己都合退職と会社都合退職では何が違ってくるのですか?
嘱託で働いていた先をリストラされたのですが、失業手当と年金の両方をもらえますか?
突然「明日から会社に来なくていい」と言われたのですが、お給料はどうなるのでしょうか?

●失業した時やらなければいけない手続きは何ですか?  

離職票を手に入れたらすぐにハローワークに行って求職の申し込みをしましょう。

まず、ハローワーク(職業安定所)に行き失業給付を受けたいのですが、「離職票」が会社から送られてくるまでは手続きができません。「離職票」が送られてきたら、すぐにハローワークに行き、求職の申し込みをすることで、基本手当を受けるための手続きができます。又、退職すると社会保険から脱退することになりますので、1日でも早く市区町村役所へ行き、国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。なお、健康保険には任意継続被保険者という制度があり、2ヶ月以上加入していた人が退職日から20日以内に手続きをすれば、今まで通 りの健康保険の適用を2年間受けられますが、保険料は全額自己負担になります。保険料と給付内容が国保と健保では違いますので、両方を比較して選びましょう。また、もし治療中の病気がある場合は、継続して療養の給付を受けられる場合がありますので、該当する人は、退職日から10日以内に手続きをしましょう。

20歳〜59歳までの人は国民年金に強制加入することが法律で決められています。在職中は原則として第2号被保険者でしたが、退職後は第1号被保険者(配偶者の扶養になれる場合は第3号被保険者)になりますので、種別 変更の手続きも市区町村でしましょう。手続きには、年金手帳と退職を証明する書類が必要です。

所得税は退職の翌年に確定申告をしましょう。住民税は、納税通知書が送付されてきますので、自分で振込むことになります。年内に就職先が見つからない場合は、翌年3月15日までに確定申告をすると、所得税が還付される可能性がありますが、翌年に納める住民税の資金を準備しておく必要もあります。
△ PAGE TOP
 ▲ INDEX 

●失業したら誰でも雇用保険から失業手当てがもらえるの
 ですか?
 

雇用保険に加入していて、働く意思があるのに失業している場合に受け取れます。

一般的に6ヶ月以上、雇用保険に加入していて65歳未満ならば、基本手当(失業給付)の受給資格はあります。しかしながら、健康で働く意欲があることが受給の条件です。病気やケガで働けない場合は、傷病手当が支給されることもあります。また、出産などでしばらく仕事が出来ない場合は、受給期間延長の申し出をしておき、働けるようになったら再び就職活動をすることで基本手当を受けることができます。ただし、不正に手当や給付金などを受けようとした場合やハローワークからの職業の紹介を拒んだ場合などは支給が制限されます。

基本手当の金額は退職前6ヶ月間の給料の平均日額をもとに計算されますが、下限と上限があります。給付される日数は、年齢と勤続年数により決められています。なお、2001年4月から退職理由により、給付日数が変わりますが、退職日が2001年3月末までの人は、今まで通 りです。
△ PAGE TOP
 ▲ INDEX 

●雇用保険で言う自己都合退職と会社都合退職では何が
 違ってくるのですか?
 

自己都合退職には待機期間がありますが、会社都合退職にはないので、早い時期から手当が受け取れます。

退職理由により、失業給付(基本手当)が受けられる最初の日が違います。自己都合退職の場合は、7日+約3ヶ月程待たなければ認定が受けられませんが、会社都合の場合は7日待って失業の認定を受ければ認定日までの分が振込まれます。ただし、どちらの場合も、就職活動することと、認定日には必ずハローワークに行くことが条件で、不正に受けようとした場合やハローワークからの職業の紹介を拒んだ場合などは支給が別 途制限されます。

なお、雇用保険は2001年4月から改正されることが決まり、自己都合退職の場合は年齢に関係なく勤続年数のみで支給日数が決められることになりました。30歳以上で5年以上加入した人(45歳以上の人は1年以上)等は退職理由により、基本手当の給付日数が違うことになります。
△ PAGE TOP
 ▲ INDEX 

●嘱託で働いていた先をリストラされたのですが、
 失業手当と年金の両方をもらえますか?
 

昭和13年4月1日以前に生まれた人は両方をもらえるケースもありますが、求職をすることが条件です。

一般的に、60歳から64歳までは特殊な期間で、嘱託などで働いている間は、もらっている給料によって在職老齢年金として特別 支給の老齢厚生年金の最高8割まで(給料が高いほど減額される)受けられ、さらに雇用保険の高年齢雇用継続給付が、条件により支給されます。しかし、昭和13年4月2日以降に生まれた人が、65歳未満で退職者した場合は、就職活動をすると雇用保険の基本手当が条件により受けられ、その間の老齢厚生年金は受けられません。また、就職活動をしない場合は雇用保険の基本手当を受けることはできず、64歳まで特別 支給の老齢厚生年金を受給し、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給することになります。要するに、どちらか1つを選ぶことになります。 但し、今回の年金改正で、平成14年4月以降は65歳以降も69歳までの間は、働いていると給料によって年金額が減額などの調整を受ける事になりました。
△ PAGE TOP
 ▲ INDEX 

●突然「明日から会社に来なくていい」と言われたのですが、
 お給料はどうなるのでしょうか?
 

特殊な事情のない解雇の場合には、30日分以上の給料が支払われることになっています。

労働基準法では、労働者(社員)と使用者(社長)が対等の立場で労働条件を決めることが原則になっています。そして社員が不利になることは禁止され、具体的に法律の定めがあります。解雇についても条件が具体的に決められていて、特別 な事情がない解雇の場合は、社員に対して、少なくとも30日前までに解雇の予告をするか、30日分以上の給料を支払うことになっています。労働基準法が守られない場合は、労働基準監督署に申し出ましょう。
△ PAGE TOP
 ▲ INDEX 

Copyright(C) NTT IF Corporation