節約・ライフプラン

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●離婚  
離婚にもお金がかかりそうですが、どんなお金が必要になってきますか?
離婚の手続きはどうするのですか、裁判ではなく話し合いで済ませることはできないのでしょうか?
離婚の交渉や裁判を弁護士に依頼するときにはどれくらいの費用がかかるのですか?
どんなときに慰謝料を請求することができるでしょうか?
財産分与と慰謝料の違い、財産分与の相場を教えてください。
財産分与してもらうにしても現金がないときにはどうするのですか?
慰謝料や財産分与で得たお金や不動産にも税金がかかるのでしょうか?
財産分与を不動産で受け取ったときの登記などの手続きはどうするのですか。
夫はずるい人間なのでいざとなると財産を隠しそうな気がします。何か対抗する方法はありますか?
せっかくの生命保険を解約するのはもったいないような気がするのですが−−。
子どもが小さいので養育費を貰いたいのですが、どれくらい貰えるのでしょうか?
養育費は何歳まで貰えますか、また再婚した場合には貰えなくなるのでしょうか?
養育費の支払いが滞ったときにはどうすればいいのでしょうか?


●離婚にもお金がかかりそうですが、どんなお金が必要に
 なってきますか?
 

慰謝料、財産分与、養育費、弁護士費用などのさまざまなお金がかかってきます。

よくいわれることですが、離婚は結婚以上にたいへんな労力が必要となり、さまざまな場面 でお金がかかわってきます。たとえば、不貞など夫婦のどちらかに明確な責任がある場合には慰謝料を請求されることがありますし、それとは別 に婚姻期間中に築いた財産については寄与度に応じて清算する必要があります。これが財産分与です。また、子どもがいればどちらが引き取り、その後の養育費はどうするのかという問題もあります。しかも、利害が対立して夫婦間で話し合いがつかないときには裁判などで弁護士のお世話になることもありますが、その場合には当然弁護士費用が必要になります。

ケースによっては、慰謝料などの負担で丸裸同然の状態で人生をやり直さなければならないこともあります。それだけではなく、慰謝料・財産分与の分割払いで離婚後もお金の苦労がついて回ることもありますし、まだ子どもが小さければ、その後5年、10年以上も養育費の支払いがついて回ります。

離婚の話し合い、その後の新しい生活への船出は心身ともにたいへんなエネルギーを必要とする作業ですが、それにお金の問題がからむことがなおさら事態を複雑なものにしています。離婚を決意する以上、それだけの覚悟が必要ということでしょう。
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●離婚の手続きはどうするのですか、裁判せずに済ませる
 ことはできないのでしょうか?
 

協議離婚がいちばん手間やお金がかかりません。

離婚は市町村役場に離婚届を出して受理されればそれで成立します。法的な手続きそのものはきわめて簡単です。問題はそのための合意をどのように形成するかという点でしょう。いちばんいいのは、夫婦間の話し合いで離婚を決めて離婚届を提出するという方法です。これを「協議離婚」といいます。統計によれば、離婚の9割ほどはこの協議離婚によるものだそうです。財産の多い人などの場合、財産分与や慰謝料を巡って、弁護士が両者の交渉を行なうことがありますが、夫婦間の話し合いで決着をつけることができれば、弁護士費用の心配もいらないわけです。

しかし、話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所に「調停」を申し立てることになります。裁判所から指定された調停委員が両者のいい分を聞いて調停を行なうわけですが、そこで合意できない場合には、家庭裁判所の「審判」に決着をゆだねるか、地方裁判所に「離婚訴訟」を起こすことになります。裁判になる場合にはまず弁護士への依頼が欠かせません
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●離婚の交渉や裁判を弁護士に依頼するときには、
 どれくらいの費用がかかるのですか?
 

交渉や調停なら40万円から100万円、裁判なら60万円から120万円はみておいてください。

弁護士の報酬は日本弁護士会の報酬等基準規程をもとに、各地の弁護士会が地域性などを考慮して決めることになっています。それによると、離婚の相談だけなら30分で5000円から1万円の範囲です。まずは知り合いの紹介などで弁護士を訪ねて相談するのが一番です。知り合いが見つからない場合には、各地の弁護士会に問い合わせれば紹介してもらうことができます。

相談だけではなく、離婚の交渉や調停を依頼するとなるともちろん別 途費用が必要になります。これも各地の弁護士会によって異なりますが、交渉や調停の場合には着手金と報酬金がそれぞれ20万円から50万円の範囲内となっています。つまり、依頼するときに20万円から50万円、決着がついたあとにやはり20万円から50万円が必要になるわけです。そのほか交通 費などの実費がかかります。また、裁判になった場合には、この着手金と報酬金の金額がそれぞれ30万円から60万円にアップします。合計すると60万円から120 万円の範囲です。ここでもやはり交通費などの実費が別途必要になります。ただし、財産分与や慰謝料などのやりとりがあるケースでは、上の規程にとどまらずに、経済的報酬に応じた着手金や報酬金を求められることもあります。弁護士に依頼するときには、事前にいくらぐらいの費用がかかるのかを確認しておくようにしておきましょう。
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●どんなときに慰謝料を請求することができるでしょうか?  

相手側に明らかな責任がある場合には請求できることがあります。

特に女性の方のなかには、離婚するときには必ず慰謝料を貰えると思っている人がいるようですが、これはたいへんな間違いです。慰謝料というのは、他人の故意または過失によって権利が侵害されたときに損害賠償を求めることができるという民法の規程に基づいています。したがって、慰謝料を請求できるのは、相手側に不貞、遺棄、暴力などの原因があり、責任が明確な場合に限られます。浮気をして帰ってこない、お金を入れない、暴力を振るうなどのケースがこれにあてはまりますが、離婚の際によく使われる「性格の不一致」や嫁姑の争いなどの場合には第三者からみれば、どちらに責任があるのかは必ずしも明確になりません。こうした理由で慰謝料を請求しても、なかなか認めて貰えないのが現実のようです。では、どれくらの慰謝料になるのかといえば、裁判所の判例をみると、一般 サラリーマン家庭の場合には200 万円から300 万円程度の範囲に落ちつくことが多いようです。芸能界やスポーツ選手などのように何億円といった慰謝料が話題になることもありますが、それはあくまでも例外。不貞や暴力などに対する慰謝料がその程度では納得できないという人も少なくないかもしれませんが、残念ながらこれが相場なのです。
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●財産分与と慰謝料の違い、財産分与の相場を教えて
 ください。
 

婚姻期間や財産の額などによって違ってきます。

先に触れたように「慰謝料」というのは、夫婦どちらかの側に明確な責任が認められたときに、それを償う意味で支払われるもの。ですから、責任が明確にならない場合には請求しても慰謝料が認められないことも多いのです。

これに対して「財産分与」というのは夫婦で築いてきた財産を財産形成への寄与度に応じて分けることを指します。慰謝料は取れない場合でも、この財産分与は必ず主張することができます。極端な場合、夫婦のどちらかに不貞などの明確な責任がある場合でも、財産分与は認められるのがふつうです。

この財産分与はあくまでも婚姻期間中に築いた財産が対象ですから、どちらかが親から相続した財産、結婚前の預金などは対象になりません。相手の親からの相続財産を財産分与のアテにはできないわけです。ただし、結婚後に作った銀行口座の名義が夫単独であっても、その口座の現金は対象になります。結婚後に買ったマイホームが夫だけの名義であっても同様です。妻は専業主婦であったとしても、妻の家庭での寄与があってこそ夫の収入が確保できるのですから、それは当然のことでしょう。

問題は、それぞれの寄与度をどのように評価するのかですが、判例からみれば、一般 的なサラリーマン家庭の場合で妻の寄与度は30%から50%程度、商店などを夫婦で切り盛りしている場合で50%前後、小料理屋や旅館のように女将が中心の家業の場合では妻の寄与度を50%以上とするケースもあります。

形成された資産は婚姻期間によって違ってきますから、どれくらいの財産分与額になるのかも違ってきます。判例の平均値は、婚姻期間3年以上10年未満が約217 万円、10年以上20年未満が約390 万円、20年以上が約631 万円となっています。
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●財産分与してもらうにしても現金がないときには
 どうするのですか?
 

家などの不動産による贈与や分割での支払いなどが考えられます。

結婚してからの貯蓄はマイホームなどの購入にあてたので、離婚時に現金があまり残っていなかったというケースもあるでしょう。その場合には、不動産で分与を行なったり、分割払いにする方法などが考えられます。

そのとき注意しておきたいのが、不動産にローンがついているときです。そのローン残滓を現金で一括返済して、ローンなしで分与することができれば問題はないのですが、それができないときには売却して手元に残ったお金を分ける、ローン付きでどちらかが住みつづけるということになります。売却したほうがスッキリしますが、ローン残滓が多いので売却できない、その家に愛着があるので売るのに忍びないという場合もあるでしょう。

そうなるとローン付きでどちらかが住みつづけることになります。所有権が夫名義で、夫名義のローンがついている家に夫が住みつづける場合には特に問題ありませんが、その家に妻が住みつづけるとなると、さまざまな問題が出てきます。不動産自体は簡単に登記の変更ができますが、銀行はローン名義の変更になかなか応じてくれません。妻に一定の収入があれば別 ですが、そうでないときには夫名義のまま残さざるを得ないケースが多いのです。その場合、残っているローンを夫が払い続けることになれば、妻は別 れた夫がキチンと払い続けてくれるか不安だし、万一支払いが滞ると住みつづけられなくなります。反対に、妻が払い続ける場合、支払いが滞ると請求はローンの名義人である夫の側にやってくることになります。こうした不安やトラブルを避けるためにも、ローン付きの分与はあまりお勧めできません。

もう一つの分割による支払いですが、この場合には離婚後は相手側の生活の変化が予想され、可能な限り短期間で終わるようにしたいものです。たとえば、1000万円の財産分与を毎月10万円ずつということになれば、8年以上かかってしまいます。長い間には失業、再婚などさまざまな変化があり得ます。できるだけ1、2年、長くても5年程度の範囲にとどめるようにしたいものです。

と同時に確実に支払いを実行してもらうための措置も欠かせません。協議離婚の場合でも公証人役場にいって公正証書を作成しておけば、法的な強制執行力があるので、最悪の場合には相手の給料の差し押さえなども可能になります。離婚調停、裁判による離婚の場合はもちろん調停結果 、和解内容、判決内容に強制執行力があります
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●慰謝料や財産分与で得たお金や不動産にも税金がかかる
 のでしょうか?
 

一部を除いて原則的にはかかならないので心配はありません。

通常は年間60万円以上の贈与があった場合には贈与税の対象になります。でも離婚の場合は別 です。夫名義の不動産や預金であっても、婚姻期間中に形成された財産は夫婦の協力で形成されたものですから、名義にかかわらず実質的には共有財産と考えられます。離婚に当たって夫名義の不動産を分与されたとしても、それが社会通 念からはずれるような金額ではなく、共有財産の清算にふさわしい金額であれば贈与税の対象にはならないのです。ただし、不動産の場合には、受け取った側は不動産取得税の支払いが必要になります。税率は固定資産税評価額に対して土地が4%、建物が3%ですが、居住用財産の場合には特例措置があり、物件によっては税額ゼロのこともありますが、数万円から20万円ほど必要になることもあります。

一方、夫名義の不動産を妻に分与した場合、夫は不動産譲渡にかかわる所得税・住民税の支払いが必要になってきます。たとえば、2000万円で買った家を6000万円の価値があるときに分与したとします。この場合、夫は6000万円の支払い義務を免れるという経済的利益があったとみなされて購入価格を差し引いた4000万円が税金の対象になるのです。ただし、居住用財産の場合には「3000万円特別 控除」があり、利益が3000万円までなら非課税扱いになります。この例では売却利益の4000万円から3000万円を差し引いた1000万円が税金の対象になります。保有期間が10年を超える場合、譲渡所得6000万円までの税率は所得税・住民税合わせて14%ですから、140 万円の税金がかかってきます。実際にはお金を手にしていないのに税金だけがかかってくるので夫の側からすれば踏んだりけったりですが、これが現実なのです。ただし、これが預金や現金の場合には税金の対象になりません。

なお、この税金の扱いに関しては財産分与も慰謝料も区別 はありません。税務署では一括して判断する方針をとっています。
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●財産分与を不動産で受け取ったときの登記などの
 手続きはどうするのですか?
 

離婚による財産分与であることを明確にして登記しないと税金がかかることがあります。

仮に夫名義の不動産を妻名義に移すときには、所有権移転の登記が必要になります。そのためには、移転登記に必要な権利証、夫の印鑑証明書、夫の実印を押した移転登記に関する委任状を受け取っておく必要があります。その上で速やかに法務局の出張所(登記所)に足を運んで移転登記の申請を行なってください。相手方が悪質な場合、手続きが遅れるとその間に第三者に売却されて他人の手に渡ってしまう可能性あるので注意が必要です。できるだけ速やかに移転登記を済ませるためには、手続きを司法書士に任せるのが確実です。知り合いの紹介などによって信頼できる司法書士を見つけるのがいちばんですが、そうした人がいないときには各地の司法書士協会に問い合わせれば紹介してくれます。司法書士に依頼すると物件によって数万円から10万円ほどの報酬の支払いが必要になりますが、確実に不動産を自分のものにするためには避けられないコストと考えてください。

この移転登記で大切なことは、登記の原因について離婚による財産分与であることを明確にしておく点です。離婚による財産分与であれば先に触れたように贈与税の対象にはなりませんが、それを明確にしておかないと贈与税の対象になってしまうからです。
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●夫はずるい人間なのでいざとなると財産を隠しそうな
 気がします。何か対抗する方法は?
 

仮差押、仮処分を申請して財産を動かせないようにするのが確実です。

長年連れ添った夫婦なら相手の考えていることはだいたい分かるものです。ご質問のように狡賢い相手の場合には、こちらもそれなりの対策を取っておく必要が出てきます。

具体的には家庭裁判所に仮差押、仮処分を申請して財産保全措置を取るのが確実です。そうすれば相手方は勝手に財産を売却したり、抵当権をかけてお金を借りたりすることはできなくなります。預金も勝手に引き出せなくなります。ただ、これには一定の費用がかかります。裁判所に保証金を積まなければならないのです。たとえば5000万円の不動産に仮差押をかけるときには、その1割、500 万円ほどの保証金が必要になります。もちろん、和解が成立したり、裁判で勝てばこの保証金は戻ってきます。確実に慰謝料や財産分与を確保するためには、何としてでも準備して手続きをとっておくべきでしょう。
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●せっかくの生命保険を解約するのはもったいないような
 気がするのですが−−。
 

話し合いの上受取人を変更して継続するのがいいでしょう。

生命保険は解約して新たに加入するとなると保険料が高くなってしまいますから、離婚時にはその扱いをどうするのかも決めておいたほうがいいでしょう。

積立型以外の保険であればそう問題にはなりません。解約してしまってもいいし、解約するのがもったいないと考えるなら、それぞれ離婚後に受取人を変更して継続していけばいいでしょう。ただ、積立型の保険の場合には、離婚時の財産分与の対象に含めて話し合っておいたほうがいいと思います。たとえば、夫の生命保険をいま解約すると返戻金が200 万円ある場合にはその200 万円を財産分与に含めて協議します。財産分与の支払いのために解約しなければお金が足りないときには解約するしかないでしょうが、その他の預金などで賄えるのであれば、そのまま継続して離婚後に近親者などに受取人を変更するのが現実的かと思います。

まずそんなことは少ないと思いますが、うっかり受取人の変更を忘れて保険を継続していると、後々トラブルのもとになります。離婚後に加入者が亡くなった場合、保険会社は保険証券に記載されている受取人である元の夫や妻に保険金を支払おうとしますが、当然亡くなった人の近親者などは納得できません。裁判ざたになることも少なくないようですが、よほどの理由がない限り、近親者などからの訴えは認められないようです。その意味でも離婚協議のときには現金や預金、不動産などのほかに各種の保険についても離婚後の扱いをどうするのか再チェックしておくべきでしょう。
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●子どもが小さいので養育費を貰いたいのですが、
 どれくらい貰えるのでしょうか?
 

子どもが1人で月々2万円超4万円以下、2人で4万円超6万円以下が多いようです。

子どもの親権を夫婦どちらが持つにしても、父親・母親ともに子どもの生活費、教育費、医療費などを分担して負う必要があるのはいうまでもありません。親権を持つ親に対して、そうでない親が養育費を支払うのは当然のことです。

養育費がいくらなのかはそれぞれの家庭環境、収入などによって違ってくるので相場がこうと決めつけることはできませんが、裁判所の統計では子どもが1人の場合には毎月2万円超4万円以下の場合がもっとも多く、2人の場合は4万円超6万円以下がいちばん多くなっています。これが一つの目安になるでしょう。親権を持つ親の立場からすると、子どもを有名私立幼稚園や小学校などに入れたいと思うこともあろうかと思いますが、だからといって毎月10万円、20万円の養育費を求めても、一般 の家庭であれば簡単には認められません。他方、子どもが高度医療が求められる病気にかかっている場合などには高額医療費が欠かせませんから、養育費が高額になることもあります。
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●養育費は何歳まで貰えますか、また再婚した場合には
 貰えなくなるのでしょうか?
 

通常は成人に達するまで。再婚は支払いストップの理由にはなりません

通常は「成人に達するまで」と取り決められることが多いようです。これは厳密に20歳までということではなく、子どもが高校を卒業して就職すればその時点までということになりますし、18歳や19歳で結婚した場合も親としての扶養義務はなくなります。反対に子どもが大学に進学したときには、卒業まで扶養義務があるとするのが普通 でしょう。

離婚後、親権を持つ親のほうが就職したり、親から財産を相続したり、再婚したりして裕福になった場合でも、扶養義務がなくなるわけではありません。ですから、たとえ再婚したとしても養育費の打ち切りの理由にはならないわけです。ただ、養育費を支払っている親の側からすれば、養育費を減額してもらう事情にあてはまる可能性があるので、相手側から求められば話し合いが必要になることもあるでしょう。このあたりはケースバイケースの判断になります。
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●養育費の支払いが滞ったときにはどうすれば
 いいのでしょうか?
 

口約束だけでは不安。公正証書を作成しておくのが安心

協議離婚で養育費の支払いも口約束だけの場合には、支払いが滞ったときには自分自身で支払いを催促するしかありません。それがダメなときには、家庭裁判所に養育費請求の調停・審判の申し立てを行なうことになります。この調停や審判の結果 には強制執行力がありますから、相手が応じないときには給料の差し押さえなどの措置を取ることができます。しかし、いきなりそんな乱暴な措置を取ると相手は職場に居づらくなり、失業していっそう支払いが困難になります。ですから、その前に調停や審判の結果 に基づいて裁判所に「履行勧告」「履行命令」を出してもらうのが無難です。これは裁判所から相手に支払いの履行を促してもらうもので、これで半数以上の人は支払いに応じるようになるそうです。それでもダメなときに強制執行ということになります。

いずれにしてもそうならないように、協議離婚であっても養育費などのお金の問題に関しては、公証人役場に出向いて公正証書を作成しておくのが安心です。これは調停や審判の結果 と同様の強制執行力を持つので万一のトラブルを事前に防ぐことにつながります。
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