節約・ライフプラン

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●結婚  
結婚を機に生命保険に入ろうと思いますが、どのようなことに気をつけたらいいでしょうか?
独身時代に入った保険は、見直したほうがいいでしょうか?
結婚後もずっと働きつづけるかどうか迷っています。専業主婦の方が税金などで有利と聞きますが。
夫がサラリーマンか自営業かで、大きく違ってくるのは何ですか?

●結婚を機に生命保険に入ろうと思いますが、どのような
 ことに気をつけたらいいでしょうか?
 

残された人が困らないだけの保障額を確保しましょう。

一番初めに、何を目的として保険に入るかを考えましょう。自分の収入によって生活している家族がいる場合は、収入を得ている人が亡くなった後の遺族の生活資金が必要になります。夫婦で働いている場合は、その必要性は少なくなりますが、将来赤ちゃんが生まれたとき、妻の収入が無くなる可能性があれば、夫がある程度の保険金額のものに加入しておくと安心です。赤ちゃんがいても妻が働き続ける場合は、夫婦とも別 々に加入すると良いでしょう。

万が一、妻と子どもが残された場合の生活に必要な保障額を考えるときは、社会保障として遺族基礎年金や遺族厚生年金があることを考慮し、保障額を見積もる必要があります。国民年金の遺族基礎年金は、18歳未満の子ども(18歳になった最初の3/31までの子ども)がいる場合に支給されますが、国民年金の保険料を滞納していると、支給されない場合もありますから、保険料の払い忘れなどに気をつけてください。

国民年金は、日本に住む20歳から59歳の人は強制加入となっており、自営業者は第1号被保険者、公務員や会社員は第2号被保険者、第2号被保険者に扶養される配偶者は第3号被保険者になります。第2号被保険者が死亡した場合は、その遺族に対して遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)の支給があります。遺族年金の仕組みを知っておくと、合理的な保健設計が出来るようになります。
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●独身時代に入った保険は、見直したほうがいいでしょうか。  

責任が重くなった分だけ死亡保障も増やす必要があるでしょう。

独身時代というのは、ご両親を扶養している方以外、死亡保障の必要性は高くない時期です。でも結婚されると奥様や、将来的にはお子さんに対して、死亡保障の必要性が出てきます。

しかしながら、独身時代に数千万円の死亡保障の保険に加入されている人も少なくありません。すでに現在必要となる死亡保障額を満たしている場合は、特に見直す必要はないと考えられますが、死亡保障額が不足している場合は、それぞれの家庭のリスクに応じた金額まで、死亡保障を増額しておく必要があるでしょう。それぞれの家庭のリスクは、奥様の働き方や収入などによっても異なります。
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●結婚後もずっと働きつづけるかどうか迷っています。
 専業主婦のほうが税金などで有利と聞きますが。
 

自分の収入と夫の職業によって、負担する金額が変わってきます。

人生80年の時代ですから、経済的な面からだけでなく、精神的な充実感や向上を目指して働くミセスの道を選ぶ方も多いことでしょう。しかし、働き続ける中で、制度的には専業主婦でいたほうがいいのでは?というかすかな疑問も出てくるようです。そこで、働くミセスのA子さん(フルタイム)と専業主婦のB子さんの、医療保険、年金保険、配偶者控除を比較してみましょう。

A子さんもB子さんも、夫が自営業かサラリーマンかで加入する保険が違います。
  夫 自営業 夫 サラリーマン
  A子さん
(フルタイム)
B子さん
(専業主婦)
A子さん
(フルタイム)
B子さん
(専業主婦)
医療保険 自分の会社の健康保険。保険料は給与により計算され負担。 国民健康保険。保険料は前年度の所得により計算し、世帯ごとに徴収。 自分の会社の健康保険。保険料は自分の給与により計算され負担。 国民年金。第3号被保険者のため、保険料の負担なし。
年金保険 厚生年金。保険料は給与から負担 国民年金。保険料は一人あたり月額13300円 厚生年金。保険料は給与から負担 厚生年金。被扶養者なので保険料は夫が負担
配偶者控除38万円と配偶者特別 控除 どちらも受けられない。 両方受けられる。(但、妻が青色事業専従者又は、白色専従者の場合は両方受けられません) どちらも受けられない。 両方受けられる
※配偶者控除と配偶者特別控除について
配偶者控除とは、納税者(この場合は夫)と生計が一緒な控除対象配偶者がいるとき、納税者の総所得金額から38万円控除できる制度です。配偶者控除は納税者の収入がいくらであっても受けられますが、配偶者特別 控除は、納税者の年間合計所得金額が1000万円以下の場合、3〜38万円の控除があります。そこで、これらの控除が受けられるかどうかの目安ですが、例えば妻のパート収入が103万円以下なら、配偶者控除が受けられます。その他に141万円未満なら配偶者特別 控除が妻の所得額によって決められた金額まで受けられます。しかし、妻自身の所得税や住民税、被扶養者として夫の健康保険や年金保険に入れるかどうかを考えると、その分岐点は130万円になるまでとなります。ですから、フルタイムでないときは130万円未満に収入を抑えたほうがよさそうです。ただし、配偶者控除と配偶者特別 控除は適用されないことになっています。
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●夫がサラリーマンか自営業かで、大きく違ってくるのは
 何ですか?
 

年収130万円未満のサラリーマンの妻は年金と健康保険の保険料負担が免除されています。

夫がサラリーマンなら、専業主婦あるいは年間収入130万円未満の妻は、健康保険と公的年金の被扶養者になることができます。ですから、被保険者である夫が社会保険に加入していれば将来年金を受け取ることができますし、夫が亡くなったときもらえる遺族年金は、国民年金のみ加入している世帯より有利といえます。もともと厚生年金においては、サラリーマンの妻は優遇されているようなところがあります。しかし、しっかり働きたいミセスが増加している現在では、この辺の制度も合理的なものかどうか議論を呼んでいるところです。対して、自営業者の妻は会社からの死亡退職金などもないので、民間の保険を利用するなどして上手に補っておいたほうが安心と言えます。
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