医療保険用語集 テーマ別索引
難解な医療保険他の保険に関する用語も、ここで詳しく解説致しております。
傷害保険
傷害保険は、「急激・偶然・外来の事故」によりケガをした結果、入院・通院したり、後遺障害が生じたり、死亡した場合に保険金が支払われる保険です。
基本的な補償は下記の内容となります。
●死亡保険金
ケガにより、事故の日から180日以内に死亡した場合
●後遺障害保険金
ケガにより、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合
●入院保険金
ケガにより、平常の業務または生活ができなくなり、事故の日から180日以内に入院した場合
●通院保険金
ケガにより、平常の業務または生活ができなくなり、事故の日から180日以内に通院した場合
傷害保険には、次のような種類があります。
●普通傷害保険
最も基本的な傷害保険です。日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中など日常生活で起こる急激・偶然・外来の事故によりケガをした結果、死亡した場合や後遺障害、入院・通院が補償されます。
●家族傷害保険
補償する危険の範囲は普通傷害保険と同じですが、家族のケガも補償されます。
「急激・偶然・外来の事故」とは下記の状態です。
●「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故が緩慢に(徐々に)発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。
●「偶然」とは、
事故の発生が偶然である
結果の発生が偶然である
原因・結果とも偶然である
のいずれかに該当する予知されない出来事を言います。
●「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることを言います。
例えば、靴ずれ、各種職業病、車酔い、日射病、しもやけ、細菌性食中毒などようなケースでは「急激・偶然・外来の事故」にはなりません。

