混合診療について
公的医療保険では、保険がきく診療(保険診療)と、きかない自由診療(保険外診療)を併用する「混合治療」は原則、禁止されている。
通常であれば健康保険・国民健康保険が適用される診療内容にそれ以外の保険外診療が加わった場合、保険外診療分に加えて本来健康保険からの給付対象分を含めた医療費支払いの全額が患者の自己負担となる。
混合診療の自己負担の仕組み
自由診療の例
米国国立衛生院に所属する米国国立癌研究所の診療ガイドラインおよび米国臨床腫瘍学会の開示する診療ガイドラインにそって行なわれる診療

