東京海上の自動車保険代理店 NTTイフ

東京海上日動の自動車保険

東京海上日動 トータルアシスト

お車の補償

お車の損害を補償

※1 エコノミー車両保険(車対車+A)の場合は、相手方の車(ご契約のお車と所有者が異なる場合に限ります。)およびその運転者または所有者が確認されたときに限り補償します。あて逃げで相手方が不明の場合等は補償されません。
お支払いする保険金
車両保険をご契約の場合、車両価額協定保険特約が自動セットされます(ご契約のお車がレンタカーの場合には、自動セットされません。)。なお、車両価額協定保険特約の不適用に関する特約にご加入の場合、取り扱いが異なります。
損害保険金

全損※2の場合、ご契約金額をお支払いします。
分損の場合(ご契約のお車の損害の状態が全損※2以外の場合をいいます。)は、損害額からご契約時に設定された自己負担額(免責金額)を差し引いた金額をご契約金額を限度にお支払いします。

費用保険金
ご契約のお車が事故により走行不能となった場合に事故地からもよりの修理工場まで搬送する費用等を、損害保険金とは別にお支払いします(一部の費用には、上限額が設定されています。)。

※2 全損とは、ご契約のお車の修理費がご契約金額以上となる場合、ご契約のお車が盗難され発見されない場合またはご契約のお車が修理できない場合をいいます。

保険金をお支払いできない主な場合

パンク等のタイヤのみに生じた損害(ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に生じたタイヤの損害、火災・盗難により生じたタイヤの損害は補償の対象となります。)
故障損害
ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗
無免許運転、酒気帯び運転により生じた損害
詐欺または横領によって生じた損害
法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
地震・噴火・津波により生じた損害
ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金の受取人等の故意によって生じた損害 等


自己負担額(免責金額)

車両保険をご契約の場合、1回目と2回目以降の車両事故(車両保険の保険金をお支払いする事故をいいます。長期契約の場合、各保険年度ごとに事故件数をカウントします。)のそれぞれについて適用される自己負担額を設定いただきます。




車両新価保険特約(オプション)

原則としてご契約のお車が主な自家用車※1で、ご契約期間の末日が初度登録年月または初度検査年月から37ヶ月以内である場合にご加入いただけます(対象となるお車には一定の条件があります。)。
※1 主な自家用車とは、お車の用途・車種が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車【普通(最大積載量2トン以下)・小型・軽四輪】、特種用途自動車(キャンピング車)であるものをいいます。
新たに購入したご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により大きな損傷※2を受け、新車に買い替えた場合等に、実際にかかる新車再購入費用(車両本体価格+付属品+消費税)等を「協定新価保険金額※3」を限度に保険金としてお支払いします。

※2 大きな損傷とは以下のいずれかに該当する場合をいいます。
ご契約のお車の修理費が「協定新価保険金額※2」の50%以上となるとき。
ただし車体の内外装・外板部品を除いた本質的構造部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。
ご契約のお車の修理費が車両保険のご契約金額以上となるとき
ご契約のお車が修理できないとき
※3 ご契約のお車の新車購入時の価格に基づき設定いただきます。

車両全損時諸費用補償特約(オプション)

ご契約のお車が全損※となったとき、車両保険のご契約金額の10%を全損時諸費用保険金としてお支払いします(1事故につき20万円が限度です。)。

全損とは、ご契約のお車の修理費がご契約金額以上となる場合、ご契約のお車が盗難され発見されない場合またはご契約のお車が修理できない場合をいいます。


車両保険のご契約金額が50万円を超える場合にご加入いただけます。

ご契約のお車が分損(ご契約のお車の損害の状態が全損※以外の場合をいいます。)となり、損害額が50万円以上となったとき、損害額の5%を修理時諸費用保険金としてお支払いします(1事故につき10万円が限度です。)。

全損とは、ご契約のお車の修理費がご契約金額以上となる場合、ご契約のお車が盗難され発見されない場合またはご契約のお車が修理できない場合をいいます。


ご契約のお車(主な自家用車に限ります。)の事故または故障により必要となった、レンタカーを使用する場合の費用に対して保険金をお支払いします。原則として、東京海上日動がレンタカーの使用を了承した日から30日を限度とし、ご契約時にご選びいただいたタイプのレンタカーをご利用いただけます。

事故によりご契約のお車に損害が生じた場合で、その事故が、ご契約のお車の車両保険のご契約内容で保険金をお支払いできる事故に該当しないとき
燃料の不足やバッテリー上がりによってご契約のお車が自力走行不能となった場合
自宅駐車場等のご契約のお車を通常保管するための場所で生じた故障によってご契約のお車が自力走行不能となった場合 等

主な自家用車とは、お車の用途・車種が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車【普通(最大積載量2トン以下)・小型・軽四輪】、特種用途自動車(キャンピング車)であるものをいいます。
故障の場合、自力での走行ができなくなり修理工場等へ運搬されることが保険金お支払いの条件となります。
ご契約のお車に装着されるものと同種の付属品を装着したレンタカーをご利用いただけます。また、ご契約のお車が4WDの場合、4WDのレンタカーをご利用いただけます。

 

2008年5月作成 D8500-08-032

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