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相手方への賠償

対人賠償責任保険

他人にケガをさせてしまったときの法律上の損害賠償責任を補償します。

ご契約のお車の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名につきご契約金額を限度に保険金をお支払いします(ただし、自賠責保険等で支払われるべき部分を除きます。)。

また、相手方が死亡または病院等に3日以上入院された場合には、相手方1名につき対人臨時費用保険金として次の額をお支払いします。

死亡の場合 15万円
3日以上入院された場合 3万円

対人賠償高額判決例
介護を要する重度の後遺障害、死亡の場合を中心に高額の損害が認められる判決例があります。

認定
総損害額
相手方 被害内容
3億8,281万円 会社員 (男29歳) 後遺障害
3億5,978万円 大学研究科在籍 (男25歳) 後遺障害
ご契約者、補償を受けられる方等の故意によって生じた損害
次のいずれかに該当する方が死亡またはケガをしたことによって補償を受けられる方が被った損害
 
保険証券記載の補償を受けられる方
ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
補償を受けられる方の父母、配偶者または子
補償を受けられる方の業務に従事中の使用人
補償を受けられる方の使用者の業務に従事中の他の使用人(補償を受けられる方がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。)。ただし、保険証券記載の補償を受けられる方およびご契約のお車の所有者が個人の場合は補償される場合があります。
台風、こう水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害 等

日常生活賠償責任補償特約(オプション)

他人の物を壊してしまったときの法律上の損害賠償責任を補償します。

ご契約のお車の事故により、車や塀等他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につきご契約金額を限度に保険金をお支払いします。※1 ※2

※1 自己負担額(免責金額)が設定されている場合は、これを差し引いた額をお支払いします。
※2 相手方の財物の時価額を超える修理費をお支払いすることはできません。

対物賠償高額判決例
対物事故でも、修理費だけでなく、休業損害等も高額の損害が認められる判決例があります。
認定
総損害額
事故状況 被害物
1億3,580万円 車両衝突事故 店舗
1億2,036万円 踏切内、 電車衝突事故 電車・沿線家屋
ご契約者、補償を受けられる方等の故意によって生じた損害
次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって補償を受けられる方が被った損害
 
保険証券記載の補償を受けられる方
ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
補償を受けられる方またはその父母、配偶者もしくは子
台風、こう水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害 等

日常生活賠償責任補償特約(オプション)

国内外での日常生活中の偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につきご契約金額を限度に保険金をお支払いします。 ご契約金額は、国内での事故は無制限、国外での事故は1億円となります。

*この特約にご加入の場合、賠償事故解決に関する特約が自動セットされ、国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

ご契約者、補償を受けられる方等の故意によって生じた損害
地震、噴火、津波によって生じた損害
航空機、船舶、車両(ゴルフ場構内におけるゴルフカートを除きます。)または銃器の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任によって補償を受けられる方が被った損害 等

 

日常生活賠償責任補償特約(オプション)

相手方の車の修理費が時価額を超える場合でも補償します。
対物賠償責任保険で補償する事故で、相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する場合に、損害が生じた日の翌日から起算して6ヶ月以内に修理を行ったときに限り、差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします(1事故につき相手方の車1台あたり50万円が限度です。)。


日常生活賠償責任補償特約(オプション)

ご契約のお車が主な自家用車※1で、対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。

借りたお車での事故も補償します。

保険証券記載の補償を受けられる方やそのご家族※2が、借りたお車を運転中(駐車中または停車中を除きます。)の事故でも、借りたお車の保険に優先して、ご契約のお車の保険からそのご契約内容に応じて保険金をお支払いできます。


借りたお車が、主な自家用車※1の場合に保険金をお支払いします。
借りたお車には、保険証券記載の補償を受けられる方またはそのご家族※2が所有または常時使用するお車を含みません。ただし、別居の未婚の子が所有または常時使用するお車の場合は、その未婚の子自らが運転者としてそのお車を運転中のときに限り、借りたお車に含まず対象外となります。
借りたお車の損害については、ご契約のお車の車両保険のご契約内容で保険金をお支払いできる事故に限り、ご契約の対物賠償責任保険のご契約金額を限度に保険金をお支払いします。また、借りたお車自体に生じた損害に限ります。
※1 主な自家用車とは、お車の用途・車種が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通(最大積載量2トン以下)・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)であるものをいいます。
※2 保険証券記載の補償を受けられる方の配偶者、保険証券記載の補償を受けられる方またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。

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2008年5月作成 D8500-08-032

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