


自動車事故やその他の交通事故等により、補償を受けられる方がケガ・死亡された場合や後遺障害を被られた場合に生じる治療費・休業損害・精神的損害・逸失利益・介護料・葬祭費等について、補償を受けられる方1名につきご契約金額を限度に実際の損害額に対して保険金をお支払いします。

| ※1 |
二輪自動車・原動機付自転車を除きます。また、保険証券記載の補償を受けられる方またはそのご家族※4が所有または主として使用するお車は補償の対象外です。 |
| ※2 |
保険証券記載の補償を受けられる方およびそのご家族※4に加え、それらの方がご契約のお車以外のお車※1(事業用のお車等を除きます。)を運転中(駐車中または停車中を除きます。)の事故については、その同乗者も補償の対象となります。 |
| ※3 |
保険証券記載の補償を受けられる方およびそのご家族※4に限り補償の対象となります。 |
| ※4 |
保険証券記載の補償を受けられる方の配偶者、保険証券記載の補償を受けられる方またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。 |
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| 共通事項 |
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補償を受けられる方の故意または極めて重大な過失により、補償を受けられる方本人に生じた損害 |
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保険金の受取人の故意または極めて重大な過失によって生じた損害(その方の受け取るべき金額部分) |
| ・ |
無免許運転、酒気帯び運転により、運転者本人に生じた損害 |
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地震、噴火、津波によって生じた損害 等 |
「人身傷害に関する交通事故危険補償特約」のみ |
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業務として、荷物・貨物の積込み・積卸し・整理作業中に、当該作業に直接起因する交通事故によって生じた傷害 |
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路線を定めず運行する航空機を操縦または業務として搭乗している間の交通事故によって生じた傷害 等 |


ケガや死亡による総損害額※5を、過失割合にかかわらずご契約金額を限度に補償します。
<例> 事故で相手とお客さまの過失割合が60:40。お客さまの総損害額が8,000万円であった場合。

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総損害額の認定は、約款に基づき東京海上日動が行います。 |
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労働者災害補償制度によって給付を受けられる場合や、相手方から賠償金が支払われている場合は、その額を差し引いてお支払いします。 |
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ケガ等により治療される場合には、健康保険等、給付を受けられる公的制度をご利用ください。 |

総損害額をご請求いただく場合は、東京海上日動が直接保険金をお支払いしますので、相手方との交渉は不要です。



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下表をご参考に、十分なご契約金額(補償を受けられる方1名についてお支払いする保険金の限度額)をご設定ください。 |
人身傷害保険等の補償範囲を限定する(ご契約のお車に乗車中の方に限定します。)ことで保険料を割安にすることができます。
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自動車損害賠償保障法に定めるご契約のお車の保有者・運転者が、ご契約のお車の運行に起因する事故によりケガをされた場合は、ご契約のお車に乗車していないときも補償の対象となります。 |

ご契約のお車の事故により、乗車中の方(運転者を含みます。)が、ケガ・死亡された場合や後遺障害を被られた場合に、補償を受けられる方1名につきご契約金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。 |
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補償を受けられる方の故意または極めて重大な過失により、補償を受けられる方本人に生じた傷害 |
| ・ |
保険金の受取人の故意または極めて重大な過失によって生じた傷害(その方の受け取るべき金額部分) |
| ・ |
無免許運転、酒気帯び運転により、運転者本人に生じた傷害 |
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地震、噴火、津波によって生じた傷害 等 |

治療中でも、ケガの内容に応じて傷害保険金を一時金としてお支払いします。

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搭乗者傷害保険の傷害保険金倍額払特約へのご加入が必要です。 |
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5日目の入院または通院した日が、事故発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。 |
| ※3 |
事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院または通院に限ります。 |
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同一の事故により複数のケガをされた場合、それぞれのケガの内容に応じて支払われる入通院給付金の額のうち最も高い額をお支払いします。 |
上記の傷害保険金のほか事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害を被られた場合(医師の診断により、後遺障害を被られたと認められる場合を含みます。)または死亡された場合には、補償を受けられる方1名につき下記の保険金をお支払いします。
死亡された場合はご契約金額の全額を、後遺障害を被られた場合は、その後遺障害の程度に応じてご契約金額の4%〜100%をお支払いします。
東京海上日動が定める介護を要する重度の後遺障害を被られた場合に、ご契約金額の10%(100万円を限度)を重度後遺障害特別保険金として、後遺障害保険金に加えてお支払いします。さらに、重度後遺障害介護費用保険金として、後遺障害保険金の50%(500万円を限度)を加えてお支払いします。
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