こんなときには刑事責任は問われない
交通事故を起こしても、ドライバーの刑事責任は問われないこともあります。ただ、刑事上の責任は問われなくても、行政処分などの対象になることはあるので注意が必要です。
ドライバーに過失がないとき
法律用語に「信頼の原則」ということばがあります。ドライバーは他の自動車運転者や歩行者などが交通法規にしたがって適切な行動をとるだろうと信頼して運転すればよく、交通法規に違反した行動に出ることまで予想して自動車を運転すべき注意義務はないということです。たとえば交通量の多い幹線道路などで突然人が飛び出してきたとき、自殺的飛び出しなどがこれにあたります。
違法性がないとみられるとき
自動車の前に突然子どもが飛び出してきた。それを避けようととっさにハンドルを切ったところ歩道のガードレールにぶつかり、同乗していた人がケガした――こんなときには緊急避難として違法性は ないとみなされ、刑事責任は問われないことがあります。
ドライバーが心神喪失により責任能力がないとき
自動車の運転中に突然発作を起こして意識を失って事故を起こしたような場合、心神喪失として責任能力がないと見なされる場合があります。ただし、過労や飲酒、薬物中毒などは刑事責任の対象になります。