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自動車保険の契約実務 - 用語集

保険契約前に知っておきたい実務知識はこれ!

免責

自動車保険に加入していれば、どんなときにでも保険金が支払われるというわけではありません。一定の条件下での事故に対しては免責となり、保険金が支払われないこともあります。次のようなケースが免責対象になります。

  1. 無免許運転・酒酔い運転・麻薬などにより正常な運転ができない恐れのある状態での運転中の事故で、自分のクルマに生じた損害や運転者自身の傷害では、自損事故保険、無保険車保険、搭乗者傷害保険、車両保険が適用されません。

  2. 自動車の所有者の許可を得ないで運転した場合に生じた損害や傷害では、自損事故保険、無保険者保険、搭乗者傷害保険が適用されません。

  3. 父母・配偶者・子どもに対する賠償損害には対人賠償保険、対物賠償保険が適用されません。

  4. 他人の財物であっても、被保険者の管理下にある受託物に対しては対物賠償保険が支払われません。

  5. 地震・噴火・台風・洪水・高潮・津波による損害は対人賠償保険、対物賠償保険、無保険車傷害保険の対象になりません。

  6. 地震・噴火・津波による損害や傷害は自損事故保険、搭乗者傷害保険、車両保険の対象になりません。

このほかにも運転者家族限定割引を付けている場合には家族以外の人が運転しているときの事故について保険金が支払われないなどの免責もあります。保険に加入しているからと安心せず、免責要件についても頭に入れておいたほうがよさそうです。

 

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